
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>共同名義にするには、何か必要な物は…
1. 時価の半分相当の現金を夫に払う。
これで正真正銘、正々堂々と半分を自分のものにできます。
「時価」は近隣の不動産屋に聞きます。
夫には譲渡所得税の確定申告が必要になる可能性。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2. ただで半分もらうなら、翌年 3/15 までに贈与税の用意。
贈与税は、固定資産税評価額に税率をかけ算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
さらに、1. 2. どちらであっても、
・登記の変更にかかる費用
・不動産取得税
・以後毎年の固定資産税
の現金を用意しなければいけません。
>一人の名義と夫婦共同名義にするには後々の事を…
妻にお金が有り余っているわけではなければ、夫のものは夫のもののままとしておくのが普通の夫婦です。
あえて半分取りたい理由はなんでしょうか。
それを書けば、より的確な回答が得られると思いますけど。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/08 05:16
返信ありがとうございます。
そっか、贈与になってしまうのか?結婚して家を買ったときその時点で共同名義にしとかないと行けなかったのかな?今は主人のものになってるんですものね!
No.5
- 回答日時:
不動産お登記を変更するには、その原因となった事を示す書類が必要です。
贈与なら贈与契約書、売買なら契約書です、両者の実印捺印と印鑑証明書も必要です。
>一人の名義と夫婦共同名義にするには後々の事を考えるとどちらが楽でしようか?
婚姻期間が20年を超えていれば2110万円まで控除がありあすが、そうでなければ贈与税の支払いが必要です。
売買なら夫婦間であっても金銭のやり取りは必要です。
不動産取得税の支払いも必要になり、今後は夫と連帯して固定資産税を支払います。
登録免除税は相続の場合より高いパーセンテージになります。
平穏に夫の死亡まで物件を保有でき、他の法定相続人と揉めるようなことが予想されない場合には相続を待たれる方が得でしょう。
揉めたところで、今後は配偶者居住権が認められるようにになりますから、その家には住み続けられます。
No.4
- 回答日時:
私が自宅を妻名義にしようと知らべましたら、20年以上一緒に住んでいれば無税で名義変更は出来ます。
それでも諸費用が30万円から50万円掛かります、そして妻が次の年に確定申告をしなければなりません。
共同名義ですから司法書士の経費や取得税がかかるかもしれません、私も共同名義の土地を持っていますが、名義を外すのに取得税やもろもろの経費が掛かりかなり高い土地になりました。
持ち主が死んで相続なら金額にもよりますが、どちらでも良いように感じますが、金額が高ければ共同名義も良いですが、相続金額が掛からない金額なら、いろいろな手続きの関係で経費も掛かる場合が在りますから、しないほうが良い時もあります。
私は確定申告がない時期に直接税務所に相談に行きます、無料ですし確実な情報ですから安心して相談します。
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