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交通法で「後続車に追いつかれた車両は道を譲る義務がある」とありますが

片側一車線の道路を法定速度で走行中に、速度超過で車間距離を詰めてきた(煽ってきた)車両に対しても”譲る義務”は発生するのでしょうか?

自車が法定速度よりも極端に遅い速度、例えば40キロのところを30キロでノロノロと走っていたとしたら後続の迷惑にならないよう譲るべきとは思います。
が、法定速度を遵守している車両が速度超過をしている違反車に対しても譲るべきなのですか?

A 回答 (3件)

速度違反をしている車両に譲る義務はないです


道路交通法第27条は
例えば、60kmまで出せる道路であっても、50ccのスクーターの法定速度は最高でも30kmまでです、これに60kmまで出していいい普通車が追いついた場合、道路交通法第27条が適用される、スクーターは道を譲らねばならない、となります

ちなみに、法律云々は置いておいて、私ならトラブルになる方が面倒だから道を譲ります、煽ってくる奴は基本的に頭がおかしいですからね
ガチ目で煽られたのなら、ドライブレコーダーもってそのまま警察へ行くのが一番いいでしょう
現在ドライブレコーダーがないのなら付けることをお勧めします
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この回答へのお礼

ドラレコ大事ですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/08 08:39

相手が法定速度以上の場合は、緊急自動車を除けば、譲る義務はないと


判断します。
理由として、緊急自動車と違い、緊急性がないからです。
また、下手に譲れば、右側方接触となりますので、運転手にとって危ないし
過失割合も発生します。相手追突なら相手の過失100%です。
安全考えるならば、左の十分開いてるところで停止ですね

20キロ、30キロ制限の道で、法定速度以上で原付に乗ってる場合につめてこられる場合もかなり危険ですね。
この場合は、譲る必要はないです。
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法定速度を守って走行していることを前提に作られていますが、そう規定されているので、譲らなければなりません。


速度超過は別に罰則が設けられています。

法律は相手と自分だけのために規定されているのではなく、余計な混乱を起こさないために存在しています。
相手が悪いのだから、自分は問題ないという理論は成り立ちません。

片側一車線で譲るのが難しかったなら、端に停車してしまうのも賢い手です。
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