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不当なサブリース契約を結ばされていて、それを無効にするために、
契約無効請求訴訟を起こそうと訴状や陳述書などを作成しているのですが、
訴状の「請求の趣旨」にどう書いたらいいのかがわかりません。

例えば
1.被告は、原告に対して、別紙サブリース原賃貸借契約書(事業用)の無効を認めよ。
2.被告は、原告に対して、損害賠償金140万を支払え。
3.訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求めます。

で、いいのでしょうか?
特に、1番の被告に契約の無効を認めよ。というのは変じゃないでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

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この回答へのお礼

YouTubeでこのような訴状の書き方を解説している動画が
あるとは知りませんでした。
どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/02/09 01:40

回答の追加です。


損害賠償請求もできないです。
契約が無効だとしても、不法行為ではないので、損害は発生していないです。
損害賠償請求ができるのは、契約の不履行か、又は、法律違反のときだけです。
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この回答へのお礼

また、この訴訟に関しては、
損害賠償請求ができるものです。

なぜなら、詐欺なので。
不動産会社による詐欺によって、契約を結ばされて
毎月、人の所有物から金を吸い上げる契約を
結ばされてるだけなので。
その3年にわたって吸い上げてきた額を請求します。

回答、二度に渡りどうもありがとうございました。

お礼日時:2022/02/10 12:06

「無効を認めよ」ではないです。


「・・・契約は無効であることを確認する。」です。
「契約無効請求訴訟」も違います。
「契約無効確認の訴え」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

が、既に裁判所に確認しまして、
契約無効請求事件で問題ないと言われました。

また、この訴訟は確認の為の訴訟ではないので、
~を確認するのとは違うのです。

お礼日時:2022/02/10 12:04

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