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今まで私の認識では社会福祉主事とは任用資格で社会福祉法に規定されて、地方公務員など行政職の中で使用される物であり、任用されて初めて社会福祉主事と名乗れると思っていました。
しかし最近社会福祉法人など民間一般福祉業界の方から名刺を受け取るとそのなかに社会福祉主事と印刷されていることがよくあります。
はたしてそれが実際正しいことなのか、正しくないことなのか、また正しくなければ、法律上問題とはならないのかお伺いしたいと思います。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

同じ疑問を持って少し調べたのですが、「社会福祉主事任用資格」が適切な言い方でしょう。



下記URLにもありますが、最近はこの資格を持つ事を採用条件にしている所があり、あくまでも内部的な呼称と言えます。
資格取得のための履修科目は、福祉全般に渉っているので、決して無意味な資格とは言えないものの、名刺に印刷するのは行き過ぎですし、それを利用して何らかの法的行為を行えば、官名偽称になるでしょう。
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この回答へのお礼

同じ疑問を持っている方がいて少し安心しました。やはり本当は社会福祉主事任用資格というのが正しいのですね。官名偽称といわれると少し怖いですが・・。内部的にはともかく名刺に印刷するのは行きすぎというのは私も同感です。でも本当に名刺に印刷する方が多いです、反対に資格のことを良く理解していない方だということでしょうね。
色々調べていただいてありがとうございました。

お礼日時:2005/03/22 22:18

#1です。


参考URLが抜けていました。

参考URL:http://www4.dewa.or.jp/syakyo-1/jinzai/sikakusyo …
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