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皆さんこんばんは。

今回の質問は私の母親からの質問です。
現在私の母親は民間の事業所に所属し、訪問介護の仕事をしています。
その事業所の他のホームヘルパーの方の名刺に
「社会福祉主事」と印刷されてあったそうです。
そこで質問です。

公務員の任用資格である「社会福祉主事」の名称を
民間の介護サービス事業所にて使用する場合
名刺等に「社会福祉主事」として明記することは
法的に違法なのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

#3の方の返答だと誤解を生じますので、訂正します。


社会福祉主事というのはあくまで任用資格ですので、公務員またはそれに準ずる立場になって初めて名乗れる資格です。
つまり弁護士資格を持っていても弁護士として登録しなければ弁護士として名乗る事は出来ないと同じことで、資格を持っていても公務員またはそれに準ずる立場にいなければ公的には社会福祉主事と名乗る事は出来ません。
それが任用資格というものです。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます。
「公務員でない者が、公務員でないと名乗れない職業名称を名乗っている」
という事に問題があるという事ですよね。

お礼日時:2006/04/11 15:33

ずばり斬りますね。



「社会福祉主事」について、通常、福祉系大学を卒業した者が得るものが「3科目主事」というものです。
制度上は、福祉関係行政機関等で働く公務員の方を対象とする資格ですが、社会福祉法人等の民間にあっても職員採用の際の基礎的な資格として準用されることの多い資格で、代表的な養成施設として「全国社会福祉協議会 中央福祉学院」があります。
これは、私自身がそうですが、全国各地の公務員の方々や民間社会福祉施設の皆様が、各事業所の管理者の推薦により毎年ある一定の定員にて養成コースを受講させていただけるところです。
途中、スクーリングや試験などありますが、この養成コースを丸1年かけて終了した方々は、晴れて「社会福祉主事」として活躍できます。

ですから、民間人の中に「社会福祉主事」の方が居てもなんら不思議はありません。ただ、資格相応の職務に従事していないと名乗っても仕方の無いことです。個人的には、ケアマネージャー(介護支援専門員)や社会福祉士等の国家資格の資格ででもない限り、名刺に印字するまでも無いとは思ってますが・・。
ご理解いただけましたか?

詳しいことは、下記ご参照ください。

参考URL:http://www.gakuin.gr.jp/home.php
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それでは、民間企業に営利事業として従事していても
内容的には社会福祉士とは雲泥の差があるという事ですか?
やはり福祉事業に従事するからには、社会福祉士の方が取る価値のある資格なんでしょうか?

お礼日時:2006/04/11 15:31

軽犯罪法1条15項違反にあたると思われます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
官名詐称という罪ですね。

お礼日時:2006/04/11 15:20

任用資格は公務員しか名乗る事はできません。


ご質問のとおりです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
任用資格ですから公務員しか名乗れないはずですよね・・・
やはり名刺などに印刷してしまうと詐称という事になってしまうのでしょうか?

お礼日時:2006/04/10 04:54

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