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高速や環状線のような大きな4車線だと
一般的に右車線は追い越し車線であって
そちらをずっと走り続けることはよくない、あるいは違反だと聞くこともありますが
もっと1キロ2キロくらいの短い区間で、地域のバイパス的な感じで4車線になっている路線の場合はどうなのでしょうか?
例えばその区間が終わったとき、右か左かどちらかしかないような場合
その区間の最初から右車線をずっと走っても問題ないのでしょうか?
この様な場合あんまり気にして走ってる人はいないと思いますが・・・

質問者からの補足コメント

  • 皆様思いがけずたくさんのご返信を頂きありがとうございます
    個別返信ができなくなってしまったのでこちらでお礼させていただきますm(_ _)m
    おおむね、やはり実際の道路状況を考慮して
    取り締まることはしていないといった感じでしょうか。
    高速ならともかく、一般道だと右折したい場合もあるししばらく走行せざる場合も得ないですよね。

      補足日時:2022/02/20 19:53

A 回答 (12件中1~10件)

私の国ではそんなルールも取り締まりもありません。


車線が足りないなら増やせばいいじゃあないですか。
日本って不便ですね。
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片側4車線で短距離は税金の無駄遣いです。

地方議員のリコール運動を起こしましょう。
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ただし、、


条例で、大型車は片側2車線以上の道路は左端車線を走行しない、
というような規定もあります。沿線の騒音防止等ですね。
色々例外があるので、単純にキープレフトだけを言えません。
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そういう路線では取り締まられる事は無い。


普通の高速では通行帯違反で捕まる車は意外と多いんですよ。
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これ、あまり知られていませんが、『道交法のグレーゾーン』の一つなんですよねぇ。

(尚・・・一番右の車線を『追越車線』と呼ぶのは制式名称ではありませんが、ここでは便宜上追越車線と表記します。)

※高速道路/一般道問わず、2本以上の車線があるところでは、一番右の車線は『追越車線』であり、前走車を追い越す時にだけ立入が許される車線です。(道路交通法第20条)
 故に・・・

>そちらをずっと走り続けることはよくない、あるいは違反

・・・違反になります。

※しかし。
 一般道には右折専用レーンがあります。追越目的でなくても右車線を走らざるを得ない状況があり、この法規と矛盾します。
 そこで『その道路が通る都道府県等の公安委員会によって車両通行帯の指定がされていなければ、その限りではない』という何やらアイマイな条文があって、要するにそこの管轄の公安委員会で判断がマチマチ、ということです。
 実際、例えば右車線に分岐や入口レーンがある首都高速では、走行車線/追越車線の区別が付けられていません。(ここに「首都高お客様センター」の見解があります→https://www.webcartop.jp/2017/12/179854/
 この話、評論家とかジャーナリストと称する連中でも勘違いしているヒトがいます。『あらゆる道路で、右車線をダラダラ走るのは違反』という見解は間違いです。

・・・というワケで。

>その区間の最初から右車線をずっと走っても問題ないのでしょうか?

 ほぼ例外なく、一般道は『各都道府県の判断』によって、道路交通法第20条から除外されている様です。故に一般道であれば、右車線をフツーに走っても違反にはなりません。
 但しバイパスの様な、高速道路と遜色ない作りの道路の場合は、右車線は追越車線と見ておくべきです。

 ちなみに余談ですが。

 道路には制限速度があります。追越車線でも、制限速度は適用されます。
 追越車線をどれほど調子よく走行していても、制限速度を超過していて覆面や白バイに追跡されたら検挙されます。

※追越車線とは、制限速度に満たない速度で走行しているクルマを追い抜く為のものです。
 走行車線で、前走車よりも速いクルマがあったら、遅い前走車を追い抜く権利=追越車線に入る権利があります。速いクルマ/遅いクルマの区別はあくまでも相対速度であって、何km/h出しているか?は関係ありません。

※追越車線の走行では、追越目的が無いのに追越車線を走り続けることが『違反』なのです。走行速度の速い/遅いではありません。
 この話は、制限速度未満でダラダラ追越車線を走るクルマだけでなく、制限速度を大幅にオーバーしていても同じです。追越目的意外で追越車線を走行するのは明確な違反になります。
 追越車線は、速度超過者の『スピードチャレンジ』の為にあるワケではありません。

※自分が追越車線を走って来て前走車に追い付いた時、自車より遅いという理由だけで『遅いクセに追越車線を走りやがって』と思うのは『オレ様理論』です。
 これも勘違いしているヒトがあまりに多くてイヤになりますが・・・中には『追い越し車線なら制限速度を超えてもいい』などと妄想を主張するヤローもいて、『故郷の星に帰れ。地球はそうなってない』と言いたいところです。
 追越目標を抜いたら、速やかに走行車線に戻りましょう。

・・・但し、これはあくまでも法規上の話です。
 実際には『交通の流れ』というものがあり、流れに乗るのは重要です。
 制限速度を超えた速度で流れている追越車線を、『オレは法規を遵守している。オレが正しい』と制限速度で走るのは、後方から来た速いクルマに突っ込まれたりアオリ運転の標的となります。
 法規はともかく『自己防衛』という観点から、『空気をよく読め』ってことです。
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環状線って大阪?


阪神高速、首都高速など、右側に出入口がある高速道路は、例外なんですよ。

https://search.yahoo.co.jp/amp/s/citrus-net.jp/a …
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「遅い車、早い車、追越車、高速追越車」って意味不明なことを言ってる低能がいますが、


そもそも法律上は、最も右の車線は必要な時以外は走るな、という認識です
即ち高速だろうが一般道だろが何だろうが、全ての車は等しく最も左の車線を走るのが前提であり、ルールです
複数車線あるのは、交通量が多いからです
そりゃそうでしょう、日中や帰宅時間頃は固より平時から200も300も通行がある道路なのに広さのキャパが100や150しかないと渋滞以前の問題です
逆に言えば、一番右以外の車線であればどれを走ってもいいわけです

さて、
で、4車線の道から2車線に変わった時であっても、当面は右車線を走っても問題ありませんし、すぐさま検挙されるわけでもありません
ただし、なるべく速やかに左車線に移る必要があります
気にしてない、と言うか、実務上グレーというだけですね
実際、完全に道交法に沿った運転をしてる人の方が少ないですよ
停止線を守らない、なんてとこから始まり、
信号の正しい意味を理解していない人なんて多分沢山いるでしょう
なので、深く考える必要も無いです
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あくまでも、キープレフト、これが原則です。


ただ原則はしょせん原則、それ以上の細かい規定・マニュアルのようなものを求めるのは、言われたことしかしない、そういうタイプの人、と言うことになりかねません。
法律によっては、定められた規定によりがたいときは、善良な良心を持った市民の判断するところによる、と明記されているのを見たことあります。
そうです、自己責任で・・・もちろん善良な良心で判断して・・・。
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道路交通法第20条第1項において、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

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都会のように混む場合は無理。

郊外ですいているなら、キープレフトです。
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