
お世話になっております。
平成27年に母親から住宅取得等資金(2500万円)の贈与を受けました。その時相続時精算課税分として贈与税の申告を行いました。本年、別の理由で再び資金が必要となり、母親より再び贈与を受けることとなりました。平成27年分の贈与税申告書(相続時精算課税分)の具体的な数字ですが、財産の価格の合計額㉑1000万円 過去の年分の申告で控除した特別控除額の合計㉒0円 特別控除額の残額㉓2500万円
特別控除額㉔1000万円 翌年以降の繰越される特別控除額㉕1500万円です。あと税額の計算の欄はすべて0円です。
そこで、質問です。投稿者が本年中に贈与を受けることのできる額はMAXでいくらでしょうか?(贈与税のかからない範囲で)
大変不躾な質問で申し訳ございませんが、お分かりになる方ご教授下さい。
No.3
- 回答日時:
あまり不確かな回答をするのは気が引けるのですが、要は相続時精算課税制度が使える残りの金額はいくらかということですよね?
一番確実なのは、税務署に確認することです。
別に面倒くさい計算などもないはずなので、平成27年の贈与税の申告書の控えを持って税務署に行けば、教えてくれるはずです。
ただし、現在所得税の確定申告の期間中なので、3月16日以降に税務署に行くほうが親切に対応してくれると思います。
No.2
- 回答日時:
>平成27年に母親から住宅取得等資金
>(2500万円)の贈与を受けました。
ここの情報が何かおかしいです。
ご質問の後半情報からは、
相続時精算課税で1000万の贈与分を申告し、
残り1500万が繰り越されている
となっています。
平成27年に
①1000万の贈与を受けて、申告したのか?
②2500万の贈与を受けて、申告したのか?
②の場合で考えられるのは、
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の制度を使って、
1500万の贈与を受けて、
はみだした、1000万を
相続時精算課税で申告した。
というセンが濃厚です。
そうであれば、あと1500万の
相続時精算課税の枠が残っている
と思ってよいです。
それが、平成27年分の贈与税申告書に
記載されているはずです。
当時(平成27年末まで)
省エネ等住宅での
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の非課税枠は1500万なので、
ツジツマは合います。
申告書の添付資料に、
戸籍謄本、
新築取得の契約書
省エネの証明書等
があれば、おそらくそうです。
いかがですか?
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