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20歳、学生です。
副業で某クラウドサービスを提供するアプリを通して、今年の1月から委託業務を請け負っていました。しかし、募集要項やリモート面談のときの話とは違う業務をやらされてミスを連発してしまいました。
もう無理だと委託先に連絡すると、損害賠償10万を払えときました。

最初に契約書などは交わしていません。
募集要項やチャットのやり取りはスクショとってあります。

あと、事前に聞いてないのに物品も送られてきました。段ボール5箱です。
(メルカリに出品して欲しいとのこと)
うちは1Kでスペースがなくて段ボールを開けることもできません。

これも「送り返してください」と来たので、てっきり着払いだと思っていたら「普通は元払いだろ!」とチャットで怒られました。

このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか?
ミスをしたのは事実なので、100%委託先が悪いとは言い切れませんが
そもそも予定外の荷物などを送ってきたせいで業務に支障が出ました。

どなたか詳しい方、今後の対応へのアドバイスを頂きたいです。。。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

そもそもいくらでどういう業務を請け負ったのか知りませんけど、あなたは結局何がしたいのか不明です。

ビジネスマンとして業務を受託したけど、ミスったからそのミスったことに対して損害賠償を払え、って言われてるならそのミスによる損害があるなら相手の言ってることに客観的に矛盾点はありません。後出しで話とは違う業務をやらされたからとかあーだこーだいうのはガキのいうことであって、その時にそういうことを前提に金をもらって請け負ったのでない限り先方は対価に対する成果を求めるのは当たり前のことです。学生だからとかあなたが思ってなかったとかそんな事情は知りません。でも、この手の揉め事はふっかけてることも多いので、10万も損害は発生するような案件なのかな、ミスなのかな、って感じはするからその意味で言えば払う義務はない可能性が高いです。

業務と関係ないものを送ってきて支障が出てるとかそんなもんはどうでもいいんですよ。関係ないことを後からグダグダ言い訳して自分はーっていうならフリーランスで業務委託を受けるだけの能力がないからやめた方がいいよってだけの話。無理なものは無理、できるものはいつまでにいくらでこれをやります、無理かもしれないけど”ご厚意”で誠意を持ってできるだけ対応する、範囲だったならきちんと相手を選ぶとか請け負った結果の産物に対する質について(それに対して十分な対価を払って請け負うプロと比べて)完璧なものである保証はできませんよ、ってこときちんと伝えておく必要があった。

いずれにせよ、もう起きてしまたことはどうしようも無いので、支障が出てるうんぬんとか、話が違うとか後からあーだこーだ自分の保身みたいなことを述べるのではなくて、第三者が見て相手の難癖が暴論だと思える範囲について業務委託契約の中止としてあなたの正当性があるような主張ができる範囲で一方的に拒否すればいいだけの話です。どうせそれで報酬はもらえないってならそれで相手にもそんなに正当性はないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親の知り合いに弁護士さんがいたので、相談したところ、相手が100%悪いと言われました。とりあえず相手と毅然とした態度で話し合いをしたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/20 08:21

相手は会社。


あなたはド素人。

「どうしても10万円を払いたくない」というのなら、弁護士に相談するしかありません。

ただ、弁護士代が10万円を上回れば、損害賠償の10万円を払った方が良いということになりますが。

これで、弁護士に相談せずに10万円を払うと、さらに別の名目で請求されそうですね。

今のあなたなら。

まあ、消費生活センターに相談なら無料ですけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親の知り合いに弁護士さんがいたので、相談したところ、相手が100%悪いと言われました。とりあえず相手と毅然とした態度で話し合いをしたいと思います。ありがとうございます。

>弁護士に相談せずに10万円を払うと、さらに別の名目で請求されそうですね。

最初は、損賠賠償はしなくていい→数日後、やっぱり4万払って→さらに数日後、10万・・・とどんどん額が多くなってきました。若い女性ということで舐められてますよね。
怯むことなく対応したいと思います。

お礼日時:2022/02/20 08:19

まず親に相談する。


親がいなければ上の兄弟とか、親戚に相談する。
身内に相談して、自分の行動が仕事をする上で問題がなかったかどうかの参考にする。

次に、相手側と交渉をする。
質問者は自覚ないみたいだけど、質問者は個人事業主なんだよね。
本件は事業者間のトラブルなので、消費者保護法や労働基準法などは無関係。
あくまで自分の力でこなすのが仕事というもの。

クラウドサービスでのトラブルなので、運営会社でもサポートをしてくれるよ。
代わりになにかやってくれるわけではないけど、クライアントとのトラブル対処など案内してくれる。
また、そういうたちの悪いクライアントには注意や退会など処分を課すこともある。


自分の力ではどうにもならなければ弁護士など専門家の力を借りる。
専門家と言っても正義の味方ではないので、金はかかるし、タチの悪い弁護士もいる。
親戚などの紹介だと少し安心。
先の親や親戚に相談というのはこういう関係でもある。
うまくコネをつかうこと。


本件で打ち合わせにはない業務があったみたいだけど、少し厳しい見解を述べれば、20歳の学生の目線での話だから、もしかしたら事業者として当然予想できる付帯業務という可能性もあるかもね。
これも親や親戚に聞いてみるといいよ。


余談ながら。
質問者はバイト感覚で業務委託をやってたみたいだけど、業務委託は個人事業だから責任は大きい。
中には知らずに違法な仕事をやらされることもあるよ。
副業や起業が悪いわけではないけど、学生が安易にやることはオススメしないよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親の知り合いに弁護士さんがいたので、相談したところ、相手が100%悪いと言われました。とりあえず相手と毅然とした態度で話し合いをしたいと思います。ありがとうございます。

>そういうたちの悪いクライアントには注意や退会など処分を課すことも
クラウドサービス側にも報告しようと思います。

お礼日時:2022/02/20 08:17

勉強代と思って、近所の法律事務所に相談しに行きましょう。



民事なので、当事者同士の話し合いしかありません。

契約は重要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親の知り合いに弁護士さんがいたので、相談したところ、相手が100%悪いと言われました。とりあえず相手と毅然とした態度で話し合いをしたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/20 08:16

出るとこ出て、戦うしかないでしょう。


裁判(相手を訴えて)してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親の知り合いに弁護士さんがいたので、相談したところ、相手が100%悪いと言われました。とりあえず相手と毅然とした態度で話し合いをしたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/20 08:16

> 委託業務を請け負っていました。



これだと、基本的に労働基準監督署は首突っ込めません。
会社同士のトラブルと同等になります。

素直に、電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士を紹介してもらい、1時間11,000円程度支払いして相談する事をお勧めします。
ダメならダメで、そういう専門の担当者に事例や判例を提示してもらいながら説明を受ければ、多少は納得できるかも知れません。


差し当たり出来る事だと、上の相談を行う際にも必要ですから、
・業務の受注の経緯や契約書、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
・記録の日時を誤魔化すと記録全体の信憑性が無くなるので、
「<今日の日付>以下の内容を備忘録として記録する。
  △月△日  △△を△△した。
  △月△日頃 △△が△△を△△した。」
 とかって記録の仕方が良いです。
・以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親の知り合いに弁護士さんがいたので、相談したところ、相手が100%悪いと言われました。とりあえず相手と毅然とした態度で話し合いをしたいと思います。ありがとうございます。

>業務の受注の経緯や契約書、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録
アドバイスありがとうございます。念のためシュクショできるものはやって、記録も残しておこうと思います。

お礼日時:2022/02/20 08:15

業務委託とは、そうやってド素人を騙して儲ける余地が大きい契約形態です。


相手は、損害賠償請求は想定どうりのことかもしれません。
弁護士に相談ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親の知り合いに弁護士さんがいたので、相談したところ、相手が100%悪いと言われました。とりあえず相手と毅然とした態度で話し合いをしたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/20 08:14

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