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No.5
- 回答日時:
夫婦間の贈与ですが、以下のケースであれば夫婦間の金銭の移動も贈与税はかかりません。
年間110万円以下の贈与。
生活費・養育費に充てる場合。
居住用不動産購入のための贈与(但し結婚して20年以上たっている場合限定です)。
上記に当てはまらない場合には贈与税が発生するのですが、ご質問を観た感じで、まずあなた様が奥様名義で預金を積んでいるとのこと、年間110万円を越える額を積んでいた場合、厳密にはこの時点で110万円を越える額に対する贈与税が発生すると思います。ただご質問の件は、実質的にはあなた様が奥さん名義の預金を管理しており、奥様が自由に使えない状態であれば、これはそもそも贈与として成立していない可能性が高いです。なのでこの分に関しては、使ってしまっても問題が無いように思います。ただ奥様名義の預金になっていると言ことなので、あなた様が解約しようとすると名義人である奥様との関係性を示す資料や委任状など銀行から求められる可能性がありますね。その点だけ面倒です 苦笑。
No.3
- 回答日時:
名義預金は他人名義預金の略称です。
仮名預金は存在しない者を作っての預金。
借名預金は存在してる者の名前を借りての預金。
仮名預金は現在の金融システムでは作る事が難しいです(本人の存在確認がされるため)。
本質問のように「夫の資金を妻の預金とした」場合には、妻の預金とした時点で夫から妻への贈与が疑われます(確定ではなく疑われるだけ)。
贈与契約は夫が「あげる」妻が「もらいます」と意思表示して成り立つ双務契約なので、贈与契約そのものがない場合には、上記の借名預金にすぎません。
「自由に入金して引き出す権利がある者のもの」つまり所有権者のものですが、レッテルが夫でなく妻であるだけです。
夫が自由に使っても贈与税の問題は発生しません。
妻が「自分名義の預金があるぜ」と夫に内緒で引き下ろししてしまっても夫は妻に法的に金銭返還請求ができないことを示します。
妻の名を借りた預金を作るとは、そのようなデメリットも承知しているわけです。
「資金の源資が問題になってくる」説は、贈与契約が成立してるかどうか不明の場合、多くは相続税の問題になります。
「そもそもあなたのお金は会社から受け取ってる給与ですから会社のものですよね」「そのお金は造幣局が印刷したものですから造幣局のものですよね」という話が通用したら、本人もたまったものではありません。
所有権(預金の引き下ろし権という債権ですが)が無視されることになります。
ここでは「夫」に被相続人になってもらいましょう。相続財産の把握をしているときに、妻の名を借りた預金があり、これを実質的に夫が管理していたなら、夫の相続財産にします。
これを預金の帰属認定と言います。
誰が預金の引き下ろし権限があるのか、つまり誰の預金なのかという認定です。
しかしこの帰属認定は「名義人である者のもの」が大原則です。
例えば、妻に滞納税金があり「妻名義の預金だから」と差押え処分がされた場合に夫が「本当は俺のものだから差押えは違法だ」と申し立てても相手にしてくれません。
滞納者である妻が「この預金は私のものではありません。原資は夫です」と主張しても「名義はあなたですよね。中に入ってるお金がどこから来てるのかはこのさい関係ありません」と跳ね飛ばされます。
夫が稼いできた現金を妻の口座に入金した時点で「預金の引き下ろし権」は妻に移動してるので、夫がパチンコで勝った金を入金しようが、給与全額を入金しようが「名義人のもの」になっているからです。
夫が稼いだ金を妻に渡して妻名義の預金口座に入ってるとしましょう。
銀行窓口で妻の通帳を出し「この金はそもそも俺の金だから、降ろしてくれ」と言っても相手にされません。
名義人の所有物であると認めるのが大原則ですが、こと相続財産については「他人名義預金」「借名預金」を認めてると、相続税逃れに繋がるので、国税当局はチェックすることになります。
生きてる人間が妻名義で預金作ってそれを降ろしてる限りは、税金の問題は発生しません。
財布に妻の名前が書いてあるというだけの話です。
返信ありがとうございました。
>生きてる人間が妻名義で預金作ってそれを降ろしてる限りは、税金の問題は発生しません。・・・
結論はどうなのか、教えてください・・
No.2
- 回答日時:
対税務署のことを心配しているのであれば、特に【資金の源資】が問題になってくると思いますが。
すなわち、「本当は、誰の資金・お金で、預金がなされてきたのか」ということです。
単に、預金の名義人の話だけではありませんね。
【妻名義(実質は私が預金してきた)の定期預金を解約し、私が使った場合、どうなりますか(贈与とか)】
⇒この場合、実質的な資金の源泉はあなた様からということになりますから、預金の名義はともかく、「自分の預金を自分で使用した」ということになりますね。
なお、税務調査を受けるなど、税務署から訊かれた際には、きちんとエビデンス、裏付け資料も差し示した上で説明できるようにしておいた方がいいと思います。
返信ありがとうございます、元は妻に名義を借りた名義預金です(実質私が管理、相続のためではありません)、妻名義の定期解約、それに私名義の定期解約をして銀行から送金しました。娘への住宅取得特例を利用するために送ったお金です(贈与された側:娘 だけが贈与税の対象で、贈与した側:私には関係ないと思っていました)しかし、先ほど確定申告で娘が、入金先の口座(私)を記載すると言うので焦っています・・言われる通り、通帳の印刷をして上記の様に説明するつもりです、気分が落ち着いてきました。
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