A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
売主と買主が偶然知り合いで,自分たちで売買契約書を作って売買するような事例であれば,原則として仲介手数料は発生しません。
ただし売主が仲介業者と専属専任媒介契約(当該売買については,その業者が必ず仲介業者として責任を負うことになる契約)を結んでいたような場合には,その契約に基づいて業者が仲介することになるので,仲介手数料は生じることになります。
「自分でネットで見つけた場合」とのことですが,それは売主が,誰も介さずに掲示している情報ですか?
SUUMO等の情報は,仲介業者を介して掲示しているので,そのような情報については仲介のひも付きということになり,自動的に仲介業者が入ることになります。仲介手数料を払わないという選択肢はありません。
それに分譲マンションの購入で気をつけなければならないのは,そのマンションの管理です。修繕積立金がちゃんと積み立てられているか,その保全のためにどのようなことが講じられているか,そして売主にその積立金の滞納がないかといったことが,購入に際して気にしなければならないことのひとつです。そして業者でもない素人が自分の物件を売るに際して,この辺りをつまびらかにすることはないというか,そもそも思いもつかないので確認もせずに売るでしょう。結果,そのあおりを受けるのは買主です。
仲介業者が入っていればその辺りについてもちゃんと調査をし,重要事項説明として説明してくれます。その内容は難しいかもしれないけれど,業者が仲介に入っているということで,何かあったときに責任を負わせることもできたりします。
そして売買契約書はどうするんでしょう?
ネットに転がっていたりもしますが,その内容は古いものだったりします(「瑕疵担保責任」だなんて書いてあるもは改正前民法によるものですから「古い」です)。条項としてあったほうがいい規定,なくてもいい規定という判断ができる人であるならまだしも,そうでない人が下手に契約書を作ると,とんでもないことになったりもします。
契約書なんて作らなくても売買は成立しますが,売買契約書は,後日売却するとき取得費を証明する資料にもなります。作らないというのは,将来を見越す能力のない人がすることだと言えるということです。
まあ,素人だけでやるのは自由です。そのほうが費用が抑えられるのも事実でしょう。
ですがその結果はすべて自己責任ということになります。後になって悔やんでも「それも仕方ないよね」言われるのがオチになるだけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/27 18:46
なるほど、大変詳しくありがとうございました。費用を安くして良いところと悪いところがありますね。まだまだ不動産に関しては勉強不足なので、大変助かりました。
本を読んだりして勉強しようと思います。
No.5
- 回答日時:
個人売買の場合は仲介業者が関与しないので仲介手数料は発生しないよ。
いろんな物の個人売買のできるサイトや不動産の個人売買専門サイトもあるみたいだし、そういうところで見つけたら仲介手数料はかからない。
一般的な不動産サイトは不動産業者が物件情報を掲載しているけど、中には「売主」業者が出している物件もあり、その場合も仲介業者が関与してないので仲介手数料はかからない。
つまり。
仲介手数料は、「ネットで自分で見つけた」かどうかではなくて、売主と直接の売買かどうかで決まる。
例外的に。
仲介業者は関与しているけど、売主から手数料をもらうから買主側の手数料はナシというケースもある。
No.4
- 回答日時:
その広告の見出しに「仲介」「販売」と書かれています
「仲介」なら手数料がかかりますが
「販売」であれば手数料はかかりません
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