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例えば身寄りの無い独身の孤独の老人が1億円もっててそのまま死んだらその遺産金はどうなるのですか?

質問者からの補足コメント

  • 人の勝手に取ったら窃盗ですよね?いくら、国家レベルとはいえ、やってることは窃盗犯とあまり変わらないのでは?

      補足日時:2022/02/24 01:00

A 回答 (6件)

最終的には国庫帰属になるかもしれませんが,それには民法951条から958条の3の手続きを経たうえでの話(民法959条)です。



それには相続財産管理人の選任をしてもらわなければならない(民法925条)ところ,それをいつ誰がするかということになりますが,それをする義務がある人というのはいないので,しばらくはそのままで放置されるかもしれません。

また,特別縁故者への分与というのもありえなくはない(民法958条の3第1項)ので,国庫帰属になるとは限りません。
それ以前に,民法952条の公告の2か月以内に,遺言の保管者や遺言執行者候補者からの申し出があるかもしれませんし,民法958条の公告の後に,相続権を主張する人が出現するかもしれません。

そしてその手続きをする場合,相続財産の一部は,相続財産管理人の報酬(この額は家庭裁判所が決める)になります。
そういう意味では,すべてが国庫に帰属するわけではありません(笑)。
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相続人がいないと、財産は国庫に入ります。

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身寄りとか、関係者を探し、


それでも見つからなければ
国庫に帰属することになります。
(民法951~)



人の勝手に取ったら窃盗ですよね?
 ↑
窃盗になるか否かは、盗る態様
によります。
それにこの場合は、法律で定めている
ので違法にはなりません。



いくら、国家レベルとはいえ、
やってることは窃盗犯とあまり変わらないのでは?
 ↑
まあ、そういう見方も出来ますが、
かといって、放置するのも勿体ない
話です。
国庫に属する以上に良い方法があるとは
思えません。

どこかのボランテアに寄付することも
考えられますが、
どの団体にどの程度を寄付するか
誰が決めたら公平妥当になるか。

そういうことを考えたらやはり
国庫でしょう。
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国がありがたく頂きます。

ほんとうですわ。
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日本国憲法に記載されているので窃盗になりませんね


なので、まともな金持ち老人は
自分の応援している団体とかに前もって寄付とかして
資産をほとんどなくしておきますね。

例えばdaigoあたりは猫が大好きで生活保護とかに金やるなら
野良猫にそのお金つかう方がいいといって批判うけましたが

動物愛護団体に死ぬ前に寄付してしまう、
緑を増やしたりなら環境保全団体に死ぬ前に寄付してしまうとか

だから最近よく、高齢者から200万円を寄付してもらったとか
役所に数客万円送られてきたとか
そういうのよくきくじゃないですか

ようするに最近は半数近い人が子供作りませんから
国家や他人にそのお金を使われるぐらいなら、
死ぬ前に自分の好きな団体にお金を寄付するとか、

自分の趣味と同じ人の趣味を応援する為に
なにか施設を建設するとかでお金を使い切ってしまったほうがいいわけです。
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国庫に納められます。

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