

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
添付した画像のように、免除月の属する年度(ここでは学生納付特例の適用を受けた月のある年度のこと)から数えて、その年度・翌年度・翌々年度のうちに追納するときには加算金(利子に相当)が付くことはありませんが、それらよりも後の年度になってしまってから追納しようとするときは、当時の保険料に加算金を足して追納しないといけなくなります。
(回答2で記されている「3年度目以降」とは、そういう意味です。文章を読んでもわかりにくいので、正直、図示して理解したほうが早いです。)
なお、追納は、最も過去の月の分から順次行なう必要があります。
回答2で記されているように、年金事務所に追納の申し出を行なって、承認を受ける必要があります(以下のURLのPDFファイルのとおり)。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …
このことを踏まえれば、追納する期間を分けることはできるので、ご質問のように分けることは可能です。
ただし、繰り返しになりますが、加算金との絡みにはくれぐれも気をつけて下さい。
また、追納専用の特別な納付書を使って追納しなければならないので、口座振替やクレジットカード納付といったことは不可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 … を参考にして下さい。

No.2
- 回答日時:
> 2年間の未納分の年金を2年後に1年間、もう2年後に1年間
学生納付特例制度の国民年金保険料の追納は、追納の承認が必要です。
下記サイトでは、追納の承認が「3年度目以降」からは、保険料に加算額が必要とありますす。
これが、質問の「2年後」の理解が、「2年度」を超える「3年度」からとの理解・計算が間違えない様にしましょう。
https://www.kurassist.jp/nenkin_atoz/seido/gakus …
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国民年金の将来の年金支給(支給時は「老齢基礎年金」と名前が変わる)の金額は、半分が税金からです。
国民年金の保険料を免除が認められると、その免除期間に応じて将来の「老齢基礎年金」支給額が減額となります。
● 国民年金保険料の全額免除が有ると、その期間に相当の将来の「老齢基礎年金」は、半分の税金分だけ支給です。
● 国民年金保険料の一部納付が有ると、その期間に相当の将来の「老齢基礎年金」は、半分の税金分と、一部納付の割合だけ支給です。
● 国民年金保険料の納付猶予/学生納付特例が有ると、その期間に相当の将来の「老齢基礎年金」は、半分の税金分も支給無し、つまり、その期間の分は何も支給無しです(年金の加入年数は算入される)
・ 納付猶予/学生納付特例の審査は、全額免除/一部納付の審査よりゆるいが、その代わり「老齢基礎年金」になるのです。
---
国民年金保険料の全額免除/一部納付も、納付猶予/学生納付特例も、免除等の期限が10年以内なら「追納制度」を利用すると、将来の「老齢基礎年金」を満額になります。
免除等の期限が10年以上になると「追納制度」を利用が出来ないので、将来の「老齢基礎年金」は永久に満額になりません。
国民年金保険料の追納制度
(利用する時は、事前の手続きと認証が必要です)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
No.1
- 回答日時:
<
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …>URLは、学生特例制度の説明です、特例制度を利用すれば、支払った期間とみなされますかね。
詳しくは年金事務所や自治体で聞いてみてください。
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