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金地金100gを現金化します。
1000円/gで購入。
現在、7000円/g

譲渡益が6000円×100gで60万円。
年間の譲渡益が特別控除の50万円なので
10万円について、税金の申告(確定申告)が必要になる。

この考えでよろしいでしょうか。
その場合、20.315%が課税されるので、
10万円×20.315%の2万円が税金で支払うことになる。

アドバイスください。

A 回答 (1件)

こんばんは。



保有期間が5年以上ですと、50万を引いて、その半分が課税対象に
なる様です。5万円ですね。
税率は、所得に応じてに変わりますので、質問者さんの税率次第ですね。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

税務署での回答と同じでした。心からお礼申し上げます。

お礼日時:2022/03/12 10:27

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