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学生納付特例制度で未納分だった国民年金保険料を追納しようと思っています。
年末調整には間に合わなかったので、社会保険料控除を確定申告しようと思っているのですが、税金額はどれぐらい軽減されますか?
一般的なサラリーマンで年収は1000万円、専業主婦の妻、未就学児が1人います。
すでに翌年分としてふるさと納税を15万円ほどしています。
この場合、今年は追納を行わずに来年になってから追納した方がいいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ご質問の情報だけで計算すると、


所得税で20%
住民税で10%
税金が軽減されます。

添付は10万円の保険料を納付した場合です。

ふるさと納税の限度額は、
追加の社会保険料控除がない場合
約17万円になり、
社会保険料が60万円追加になると、
限度額が15万円程度になります。
※他に所得控除がない前提です。
※16歳未満のお子さんの扶養は
 税金に影響しません。

以上、いかがでしょうか?
「国民年金追納による税金軽減額」の回答画像2
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この回答へのお礼

助かりました

皆さまご回答いただきありがとうございました。
ふるさと納税についても教えてくださり、大変助かりました。

お礼日時:2021/11/30 22:48

年収は1000万円は、一般的なサラリーマンではありません。

高収入です。
社会保険料控除を確定申告すれば、払った保険料の20%の税金(所得税)が還付されると思われます。
さらに、住民税が10%安くなりますから、払っておくべきです。
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> 税金額はどれぐらい軽減されますか?


貴方の課税率で変わってきます。

例)
その追納分が20万円、課税率が20%だった場合は、
20万円が所得控除されて、その20%=4万円が節税できます。

この課税率は、課税所得額で変わってくるので、
課税所得が多い時期(税率が高い年)に所得控除を受けたほうが良い、
と言う事になります。
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