
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約書のタイトルが「販売委託契約書」であろうと、「委託販売契約書」であろうと、物品の販売を他人に委託する契約は、「委任に関する契約書」として、かつて課税されていました。
しかし、平成元年4月1日以降に作成されたものは、課税が廃止されたのです。したがって、現在では、原則として、不課税文書となります。本で不課税文書と書いてあるのは、このことを意味します。
ただし、例外として、物品の販売委託契約書(委託販売契約書も同じ)が、基本契約であって、施行令第26条第1号の要件をみたすものは、「継続的取引の基本となる契約書」(7号文書)として課税されるのです。
つまり、販売委託契約書(=委託販売契約書)は、委任に関する契約書としては不課税ですが、例外的に要件をみたせば、「継続的取引の基本となる契約書」として課税されますよということが本に書いてあるのです。
ご参考までに、施行令第26条第1号は、以下のとおりですから、ご自分の契約書と見比べてください。
第26条法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
1.特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第1第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)
要約すると、営業者間で売買の委託に関して、2以上の取引を継続して行うために作成される契約書で、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法などが定めてあれば、それは「継続的取引の基本となる契約書」です。ただし、ご存知のとおり、このうち、契約期間が3ヶ月以内で、更新に関する定めがないものは除かれます。
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