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支払条件の確認文書が課税文書に該当するか否かについて
当社では仕入先との取引開始時に「支払条件確認書」として
支払条件(金種、サイト等)と振込先の銀行、口座名義を記載して
会社名の記入、社印の捺印の上返送して貰っています。

これは課税文書となりますか?
出来れば根拠を示して回答して頂けると助かります。

A 回答 (1件)

印紙税法は、文書課税です。


当該文書の記載内容を確認しない限り、概要のみでは正確な回答はできません。
(税務署にお尋ねになる場合も、該当の文書をご持参の上ご確認ください)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm

以上を踏まえた上で、一般論としての回答です。

支払条件
  金種、サイト(締日と支払日でしょうか)、振込銀行が記載されている
  のですね。

第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当すると思われます。
      以下抜粋
 対価の支払方法、・・・・・損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の
 事項を定める契約書

”対価の支払い方法”を定めていますから、基本契約書に該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm
  ※タイトルが「支払条件確認書」であっても、両者間で支払方法を定めて
   いるのであれば、印紙税法上の契約書に該当します。

但し、これ以外の記載があり複数の号に該当する場合(金額の記載がある場合
等)は請負契約(第2号文書)に該当する場合も有ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm

対価の支払い方法のみの記載であれば、第7号文書です。

自分で判断できない場合は、税理士・税務署へご相談下さい。
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この回答へのお礼

ご回答を参考に上司と相談した結果、税務署に確認することにしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/06/29 17:45

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