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2年前に父が亡くなり個人で営んでいた自動車整備業をしばらく休業していましたが、
また再開することになりました。
父の事業の廃止届は出しています。
父の事業は長い間赤字でした。
相続放棄をしていますが、また事業を再開したい場合はどのような手続きが
必要になりますか。
開業だと開業届・青色申告届が該当すると思いますが
機械等を引き継いで使用する場合は相続手続が必要になりますか。

A 回答 (2件)

相続放棄したのに何で機械等があるの?



普通は債権者が売って返済の一部にしているはずです。


>また事業を再開したい場合はどのような手続きが必要になりますか。

取引先やお客さんに対しての案内としては「事業再開」っていうニュアンスで良いと思いますが、税法上は貴方が新規に事業を立ち上げるのと同じです。

個人事業主としては、貴方が新規に立ち上げるのと同じです。
相続に限らず、自然と引継ぐようなことは無いです。
通常の事業継承でも、譲渡契約が必要なので売買契約を結んだり、無償譲渡であっても機械の価値によっては贈与税を支払う事になります。

相続放棄した機会がどのような扱いになっているのか不明ですが、放棄している以上は貴方のものではありません。
使用する前にちゃんと所有権が誰にあるのか確認をするべきだと思います。
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> 機械等を引き継いで使用する場合は相続手続が必要になりますか


???
相続放棄をしたのでしょう。
放棄したのであれば、第三者の手に渡っているのではないですか?
 
相続放棄など、何処かの手続きが抜け落ちていないですか?
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