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こんにちは
ガラスの仕入れ販売している法人です。

当社ではガラスを業者や個人へ売却する際に、
ガラスを仕入れてそのまま売却するのであれば、業者へ売る場合は第1種、個人へ売る場合は第2種事業になると思うのですが、
その際に、
(1)ガラスを窓枠の大きさにカットする
(2)ガラスを窓枠に取り付ける
という行為を行う場合は、
第1種、第2種に該当するための「軽微な加工」と取り扱っても問題ないでしょうか。

(1)はOKで(2)はダメでしょうか。
それとも両方ダメでしょうか。
それとも両方OKでしょうか。

お詳しい方お教えいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

No.1です。



たびたびごめんなさい。
前回の最初のURLに

3 「商品の性質又は形状を変更したか」どうかの判定上、例えば、次のような行為は、性質及び形状を変更しないものとして取り扱われます。

(1) 商標、ネーム等を添付又は表示
(2) 複数の商品(それ自体販売しているもの)の詰め合わせ
(3) 液状等の商品の販売用容器への収容
(4) ガラス、その他の商品の販売のために行う裁断

というコトが載っていました。
この(4)に該当するかどうか?という質問だったのでしょうか?

普通に考えればガラスだけを裁断して売っている!という商売はないと思います。
何らかの加工(もしくは付加価値をつけている)を伴っているのが普通ではないでしょうか?

もし純粋に(1)のように
ガラスの仕入れ → 裁断のみ → 販売 
といった流れの商売をしているのであれば
第1種または第2種の事業にあたると思います。

(2)の場合は
URLの説明を読むと、第3種事業というコトになるのでしょうかね。
(一般的に考えれば建築業に含まれるのではないでしょうか)
単にガラス補修のみで他の仕事はしていない!というコトであれば「小売り」になるとは思いますが・・・

あのサイトの文章を読めば読むほど頭が混乱してきました。

この程度でごめんなさい。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/09/29 08:53

こんばんは!



>業者へ売る場合は第1種、個人へ売る場合は第2種事業になると思うのですが、
この解釈自体が間違っていると思います。

「簡易課税制度の事業区分」では

【第一種事業】
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
【第二種事業】
小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。

というコトになっていますので、(1)・(2)とも形状を変更しているので
第1種でもなければ第2種でもないと思います。
普通に考えれば製造業系の第3種事業に属すると思います。

↓のURLを参考にしてみてください。m(_ _)m

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/09/29 08:53

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