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親の財産について。

兄妹が多いのですが、父親は長男主義で財産は全て長男にいってしまうと母親が心配しています。

女の私達には財産がいっさいいかない、皆同じ子供なのに納得いかない、何とかしないといけない戦う、と言ってくれていますが、女の兄妹の割り当ては少なく、長男のとりぶんが大きいという、分配で、

長男は、財産がなくともすでに十分に裕福な家庭なのに、女である私達兄妹は不安定で行き先が不安定な中、そのような分配で、父親が平気だということのほうがショックで私は戦う意欲があまりでできません。

もちろん、財産が欲しくないとか、意欲がないというわけではないのですが。

財産をもらえたとしても、気持ちよく使えないからとかそういう単純ものでもなくて、説明が難しいのですが、なんだか虚しくなってしまうのです。

母親はひたすら、私達女の行く先がヒモジイ生活をしないかと心配してくれます。

とくに私ができることなんてないと思うのですが、こういう心境の中あなたならどうしますか?というより、どう思いますか?

A 回答 (9件)

財産を全て相続するということは相続税を負担することになるので、手元に残るお金は少ないですよ?あなたたちが相続したら同じく相続税がか

かりますが払えますか?
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父の遺言書を長男が持っていても、長男が独り占めしようと思っても、そんなのは全く関係ありません。



あなたにちゃんとしたしっかりした人が味方についていれば、デタラメな遺言書は無効で、ちゃんと法律通り正しく公平に分配されます。

ただし、ぼーっとして何もしないと父や長男の好き勝手されてしまいますよ!
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>長男や男兄弟と私たち(姉妹)じゃ割合てきに分配が全然違うらしいです。



「らしいです」という話ばかりではどうしようもないです。

今の法律では子供は性別や順位関係なく平等に相続できます。
遺言状があっても、独り占めはできません。
だけど、何も言わずにいたら遺言通りになるので、長男が独り占めできます。

不公平だというのなら、自分で請求しないともらえません。
お母さんは、自分の相続分もなくなるのであれこれ努力してるのです。
あなたも努力しないと何ももらえなくなります。

法律的なことは、知識を持ってないと自分が損をします。
損した後で、「知らなかった」といっても無駄です。
父親や長男を恨んでも、損は戻ってきません。

自分で知識を持ち、専門家に相談してアドバイスしてもらう、などをしないと何も解決しません。
「思って」ばかりいても何も変わりません。

遺留分とは何かをネットで調べるとか、市役所や法テラスの無料相談に行くなどして、知識を持ってください。
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>全部というかほとんど、ということで長男と私たちじゃ割合てきに分配が全然違うらしいです。


お母様もあなたも法律をよくわかっていないようなので、専門家に相談して下さいということです。
相談料は30分5000円。そこまで騒ぐほど遺産が多額になるなら、安いものです。
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放棄しますよ。



所詮、自分で稼いだわけでもない金をもらっても、
って思うから。

親の金が自分のものだって、思う時点で、
どうかしてると思うけどね。
これまで、育ててもらって、いっぱい金使ってもらってるのに、
死んでからも、まだ搾り取るの?って思う。
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とくに私ができることなんてないと思うのですが、こういう心境の中あなたならどうしますか?



今の日本の相続制度がどうなっているかと言う事実関係を調べます。

というより、どう思いますか?

父親が変なせいで自分が無気力になったり悲嘆に暮れる前に、母が十分に理性的で世間知らずで無いか再考します。

母の言い分が世間知らずで当てになら無いと分かったら、自分で調べて実務的に打てる手を淡々と打ちます。

正しく進めれば、父親が母親より先に死んだ場合、半分は母に、残りは兄弟姉妹に均等に分けられます。

次に母が死んだら、その分は兄弟姉妹均等に分けられます。

相続放棄とか変な書類にサインしたりしてはいけませんよ。
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この回答へのお礼

全部というかほとんど、ということで長男や男兄弟と私たち(姉妹)じゃ割合てきに分配が全然違うらしいです。

父のことだから、もう遺言書を作成して長男にすでに渡しているかもしれません。

その場合は、兄が独り占めするか兄妹に分配するかで、相続がかわるということですか?

お礼日時:2022/03/08 04:56

昔の人なんだから「男尊女卑や本家」を重要視するのは、ごく普通の常識で、お父様の考えも仕方の無い事でしょう。


特に、財産を残すぐらいの成功者や、しっかり者の方が「後継者を重要視するので」、そんな信念が強い人も多いです。

そんな思想/教え/歴史/常識が、昭和まではごく普通に存在していたのだから、仕方の無い事です。

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とはいえ、
遺言書が無いのなら、死人には何も出来ず・・・
つまり、
父の前で(そんな知識を与えないように)、遺言や遺産の話は一切しない。
(長男が相続するような雰囲気で居た方が、安心して死ねるでしょう)

遺言書があっても、権利「遺留分」があります。
結局は、相続人同士の相談/交渉によって「全員一致」(遺産分割協議書)で全ての相続額が決まりますから、
兄の譲歩次第(考え方次第)になると思いますよ。

まあ、母親が半分ぐらい相続すれば問題ない。
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この回答へのお礼

全部というかほとんど、ということで長男や男兄弟と私たち(姉妹)じゃ割合てきに分配が全然違うらしいです。

父のことだから、もう遺言書を作成して長男にすでに渡しているかもしれません。

その場合は、兄が独り占めするか兄妹に分配するかで、相続がかわるということですか?

お礼日時:2022/03/08 04:55

今どき全額が一人の子供に、ってことはできません。


他の相続権者が全員放棄しない限り、ムリです。

妻が半分、子供は残りを均等に、が法的に決まっています。
遺言とかで、一人の子供に全額と書いても、他の相続人が異議を唱えれば分割されます。

専門家に相談してみてください
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この回答へのお礼

全部というかほとんど、ということで長男や男兄弟と私たち(姉妹)じゃ割合てきに分配が全然違うらしいです。

お礼日時:2022/03/08 04:53

>父親は長男主義で財産は全て長男にいってしまうと母親が心配しています。


法的にそれは無理だと思いますが。
弁護士さんに相談してみては?
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この回答へのお礼

全部というかほとんど、ということで長男と私たちじゃ割合てきに分配が全然違うらしいです。

お礼日時:2022/03/08 04:52

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