ハマっている「お菓子」を教えて!

太陽光発電を始めました。現在までの大体の流れは次のとおりです。
個人事業の開業届をしました(令3.7.1開業日)。
消費税課税事業者選択届出書をしました(令3.1.1~令3.12.31適用期間)
消費税還付を受けます(令3分として令4.3申請)。
売電は年間200万程度で雑費として申告。白色です。

諸事情で個人事業主を止める必要が発生したのですが可能でしょうか。遅くとも来年(令5)春くらいには廃業届を提出したいのです。ご教授の程、お願い致します。

A 回答 (1件)

>消費税課税事業者選択届出書をしました(令3.1.1~令3.12.31適用期間)…



ん?
消費税課税事業者選択届出には 2 年間の縛りがあり、適用期間 は(令3.1.1~令4.12.31)となります。
この間は「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すことはできませんが、事業を廃止した場合は例外として許されます。

(記載要領の 1 の 注3)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>売電は年間200万程度で雑費として申告…

雑費?
雑費とは経費のことです。
お金が入ってくるのが経費というのはおかしいですよ。

>諸事情で個人事業主を止める必要が発生した…

売電以外に何か事業を始めたがうまくいかないので辞めると言うことですか。
それとも売電が個人事業として開業届を出したのですか。

>遅くとも来年(令5)春くらいには廃業届を提出したい…

事業を辞めるのが事実である以上、廃業届を提出することに何の支障もありません。
来年と言わず今すぐでもよいです。

ただ、消費税の還付申告をすると高い確率で税務調査に来られます。
売電だけを個人事業として開業届を出したのなら、短期間で廃業届を出せば、最初から事業を営む意思はなかったとして還付が否認されるかもしれません。

そのあたり海千山千の税務署氏を黙らせる会話術をお持ちなら大丈夫そうですけど。
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この回答へのお礼

項目ごとにわかりやすくご回答頂きありがとうございます。
私、法的なことが無知なのですがわかる範囲補足させて頂きます。

>消費税課税事業者選択届出には 2 年間の縛りがあり、適用期間 は(令3.1.1~令4.12.31)となります。

税務署で作っていただいた届出書の「適用開始課税期間」の欄に間違いなく令和3年の1年間だけになっています。ミスプリントでしょうか。

>雑費? 雑費とは経費のことです。

私の聞き間違いかもしれません。税理の方が売電収入が1000万以下だから「雑収入」で申告するよと仰ったのかもしれません。

>諸事情で個人事業主を止める必要が発生した…

個人事業者では失業保険が支給されないと聞いたので(令5年、定年)。

>事業を辞めるのが事実である以上、廃業届を提出することに何の支障もありません。

後で検索していると、消費税還付を受けると3年間は課税事業者である必要があるとありました。これはイクオール、3年間は個人事業者でいなさいということですか。
3年後に免税事業者に戻れることが出来て、失業保険(高年齢求職者給付金)の支給を受けれるというとでしょうか。

お礼日時:2022/03/09 16:13

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