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支払いの催促が弁護士事務所からあります、でも名前が間違えてます、給料差し止めしますよ早く振り込んで下さいと書いてました、名前間違えでも強制力?ありますか?例 山田太郎を山田次郎と間違えて、読み方をヤマモトジロウと書いありました、全く別人の名前です、電話もありましたがそんな人知りませんと言ったら電話こなくなりました

A 回答 (1件)

給与等の差押えは、裁判で敗訴した場合などに限られます。


その際、裁判所で当事者の氏名が間違っておれば勝敗はつかず却下か棄却となり差押えはできないです。
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