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私は3人姉妹の3女、独身で母と実家の一軒家に2人で現在住んでおります。
父が昨年末に亡くなり、家を売りアパートへ移ろうと考えております。
土地は元々母名義なので、問題ないのですが、家が父名義のままです。
売却するに当たり、家の名義を母に変更する為に姉妹全員の印鑑証明が必要になりました。
お恥ずかしい話なのですが、長女が県外に住んでおり長年連絡が取れない状態なのです。
住所、電話番号は分かっているのですが、電話をしても出てくれず、父が亡くなった際に留守電やSMSにメッセージを入れても音沙汰無しなので困っております。おそらく精神的な物があるのですが・・・。
今までも、何度か家まで行った事があるのですがドアを開けてくれないのです。
こういった場合、司法書士さんに事情を話せばどうにかしてくれるものでしょうか?
ご教授お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 相続放棄してもらうつもりも、司法書士や弁護士に訪問してもらう気は無いです!
    どこにもそんな事書いてませんけど!!!

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/12 20:15

A 回答 (5件)

ご実家の構造(木造、鉄骨、RC)と築年数で対応は変わるのでは?


木造で築22年で家の価値は無くなります。(実際に売れるかは別問題)
古家付きの中古物件なら建物を壊したほうが高く売れます。(私の実家はそのように言われています)
価値のない物なら財産分与もないと思いますが。
https://sumai-value.jp/magazine/basics/25/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとうり建物に価値は無いのですが、カチタスに土地、建物事で買い取ってもらう事ができるそうです。本日、査定に来て頂いたのですが、それで一旦家を父名義から、母名義に変更する必要があるとの事でした。それで、姉妹全員の印鑑証明が必要になるとの話でした。
説明不足で申し訳ございません。

お礼日時:2022/03/12 16:15

うちも叔父の死後、叔母(関西在住)が義理の息子(養子、関東在住)と音信不通+揉めて、だいぶ司法書士に頑張ってもらいましたよ。


事情を説明し、任せてみては?
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扱う内容、つまり評価額によっては弁護士では?


司法書士は上限がある。
請求や訴訟となる対象が140万円を超えると弁護士しか扱えない。
あなたが懇意な司法書士がいるなら相談だけしてみたら?
無理なら知り合いの弁護士を紹介してくれるかも。

で、なぜ疎遠なの?
肉親なわけで見当くらいつくのでは?
いきなり弁護士だの司法書士が訪問してこじれないの?

弁護士などは依頼人の代理として交渉するけで、あなたにできないことをしてくれるわけじゃない。
今回の依頼が家屋に関して姉の持ち分の相続放棄だよね。
それ、姉にとって不利益だよね。
もちろん残された母親のため、はわかるんだけど、残された遺族で相続に関するトラブルはつきものだ。

解決したいのはさておいて、姉の側にも立ったほうがいい。
法定相続分を姉に現金で渡す用意もしておくとか。

疎遠の原因は他人にはわからないから、妹のあなたでさえ会わないものを、いきなり弁護士などが行くと更に拒絶されかねない。
今まではあなたと母親が住んでいて、家賃もかからなかったわけだ。
そこらは姉にメリットが無い。
しかも、姉には法定相続分の相続を受ける権利があるんだから。

そこらは弁護士が細かく事情を聴取するし、受けたくない依頼は受けないからね。
この回答への補足あり
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>それで、姉妹全員の印鑑証明が必要になるとの話でした。


印鑑証明だけでなく、姉妹全員が母に相続させる事を了承し、その内容の相続財産分割協議書に実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。

>司法書士さんに事情を話せばどうにかしてくれるものでしょうか?
金さえ払えば受けてくれるかもしれませんが、身内の訪問の拒むようでは結果は出ないでしょう。無駄金です。
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一応「連絡が取れない相続人がいるときには、遺産分割審判で家庭裁判所に分割してもらう、とか不在者財産管理人を申し立てる」ことも可能ではあるのですが、今回の場合、お姉さまの居所・連絡先もはっきりしているようなので、「連絡がとれない相続人」に該当するのか微妙なところです。


上記が裁判所に認められない場合には、「司法書士や弁護士に訪問してもらう気は無いです」と仰ってはおられますが、やはり弁護士がお姉さんと背接触し、何らかの交渉する必要が出てくると考えます。
詳細はやはり弁護士さんに相談なさった方がよいと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m
姉は今まで心の問題があり、家族と会うと余計自分が辛くなる為、あえて会わないようにしているのだと思います。私もこのままではいけないと色々今まで手は尽くしてきたのですが…。その状況の中で父が他界し、相続の問題が出てきた為、司法書士さんに相談する前に、こちらで質問させて頂きました。
ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2022/03/12 23:40

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