dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日4月の頭に内視鏡による手術が決まり、入院5日間退院後2週間を目処に仕事を休むことになりました。
もしかしたら手術になるかもしれませんと上司に言った時に復帰まで1ヶ月くらい掛かるから休職扱いになると言われました。
しかし、いざ病院に行き、検査の結果入院が決まりました。と連絡したところ色々な兼ね合いがあるので、有給と普通の休みを組み合わせて休職にはしないと言われました。
手術日の3日前も働いて、2週間で戻れる前提で、戻ってきたら3連勤だと言われました。勤務して2年目ですし、有給は以前に勝手に使われていたこともあり、日数は少なめです。
もしこれで、退院後2週間でなく3週間とかになったら欠勤扱いになるはずなので、そうなったらどうするんだ…と思っています。

傷病手当とかももらえるかなと思って会社で調べてみたら休職した場合のみ傷病手当が出る事になっていました。(まだ軽く読んだだけなので、もしかしたら間違っているかもしれません)

今回のことで、会社に信用が無くなったので、この期間で転職してやろうと思ってはいるのですが、この対応はありなのかな…と漠然ともやもやしたものがあるので、質問させて頂きました。

読みにくい文章で申し訳ありません。
わかる方回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

病気による休職


休職する場合、医師の診断書を会社に提出すること。
出術前に入院すことになりますが、病院の都合で入院することになります。
術後の療養についても、退院時に仕事できる状態または療養がいつまで必要かの診断書を会社に提出し休職することになります。
また、労基法等で病気休職については規定はありませんが、病気を理由に即解雇はできません。
就業規則等で病気休職について記載があります。中には、病気休職について記載がない場合もありますが、病気等で休職する場合は、使用者は労働者を1月間は解雇することはできません。しかし、1か月過ぎると解雇はできる様になります。が、予告通知書が必要となります。
但し、労使双方で締結した就業規則で休職期間を定めている間とその後30日は解雇はできません。

*就業規則を確認することです。
その上で会社の申し出を承諾するかはあなたが決まることになります。

休暇については、自由に利用することが出来ますが、病気で仕事を休む際に有給で処理してもらうか否かも従業員が自由に決めることが出来ます。

労働者の有給休暇等を会社都合で取得することは禁止行為です。但し、年次給休暇計画で取得させることを承諾した時は別です。
有給休暇は法律で定めた規定で労働者に付与するものを会社都合で救急を取得させることは禁止行為で有給休暇は労働者が自由に取得できるものです。
健康保険の傷病手当は、病気等で欠勤し給与がないときに健康保険から支給するものですが、注意することは、有給休暇中の賃金が支払われるかです。
病気休暇を利用することで無給扱いで給与がないときがあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!