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相続で不動産が法定割合で勝手に登記をされていても、妹が納得した登記でないため、改めて正式に遺産分割協議書を作って登記をやり直すことはできるのですか?

A 回答 (1件)

イメージしているものとは違うかもしれませんが,可能です。



説明の関係上,遺産分割協議によって相続することになった相続人を「A」とし,それ以外の相続人全員を「B」「C」とします。

登記簿はすでにABCの共有になっていますので,Aを登記権利者,BとCを登記義務者として,「年月日遺産分割」を原因とする「BC持分全部移転」(BやCが大勢いる場合は,「Aを除く共有者全員持分全部移転」という表記でもいい)の登記申請をすることで,BやCの持分が全部Aに移転し,結果的にA単独の所有権になります。

既存のABCの登記のうち,Aの持分登記は有効なので,法定相続割合の登記は全部無効ではありません。よって抹消登記はできません。
そして,遺産分割協議の効果は相続発生の時期にさかのぼって効力を生じるものの,相続開始時にあったわけでもありません。既存の登記に錯誤があったということもできませんので,更正登記もできません。

ゆえに,上記の方法しかありません。
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