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私の妻は毎年入国管理庁に日本人の配偶者として在留期間更新許可申請し更新されています。日本で出産した日本国籍を持つ実子もいます。身元保証人は夫である私です。将来、私が死亡したら申請は日本人の配偶者から定住者に変更して申請すればよいのでしょうか?妻には前夫の成人した娘(日本に入国、その後日本人と結婚、出産し永住権保持)また、身元保証人にはその前夫の娘がなれますか?

質問者からの補足コメント

  • 逮捕起訴されたから永住権剥奪された。

      補足日時:2022/03/16 19:23

A 回答 (4件)

在留資格については入管で確認されるのが一番ですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全くそのとおりです。
おかしな輩のコメント邪魔です。

お礼日時:2022/03/20 00:01

>逮捕起訴されたから永住権剥奪された。



素行の善良性に疑義があるというやつですね。永住者でなければ退去強制だったことでしょう。恐らく上陸拒否事由にも合致していると思います。出国すると戻って来れない。

こういう状況ですと、定住者への在資変更も相当に難しいと言わざるを得ません。
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この回答へのお礼

出国しましたが上陸許可されましたよ。

お礼日時:2022/03/19 23:41

>毎年



毎回、期間1年ですか。申請人の素行に問題があるか、生計に問題があるか、家族状態を疑われているのか、かなり綱渡りですね。

>将来、私が死亡したら申請は日本人の配偶者から定住者に変更して申請すればよいのでしょうか?

良いかどうか、他に該当するものがなければ、定住者に在資変更申請するしかないでしょうね。もちろん、許可されるかどうかは別です。

>妻には前夫の成人した娘(日本に入国、その後日本人と結婚、出産し永住権保持)また、身元保証人にはその前夫の娘がなれますか?

誰でもなれますが、効果の程はあまりありません。

何か裏がありそうなお話です。通常なら最長の期間の在資が付与されているか、永住許可申請していてもおかしくない。裏の理由によっては、色々と不許可になる可能性も高いでしょうね。
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この回答へのお礼

参考にならない

お礼日時:2022/03/19 23:59

帰化すればいいじゃないですか、


帰化は難しいのですか?
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この回答へのお礼

日本語話せるが読み書きできないので。

お礼日時:2022/03/16 19:24

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