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納得できずに困っております。 宜しくお願い致します。
私が賃貸契約を終えて、その部屋を知人(後輩)が新たに契約し引き渡す事にしました。
冷蔵庫や鍋食器等を残して、水回りやトイレ等を含めて私の方できれい掃除してにして引越しし引き渡します。二人係でピカピカにして次の人のために準備をしました。
先日私が引越しした後に不動産屋さんが入り、内容を確認し、敷金の返却の件で電話が入りました。
お尋ねしたいことは以下の件です。
不動産屋さんは、クリーニングはしないが最初の契約でクリーニング代を請求すると書いていたので私に請求したいとのことでした。
不動産屋の判断で実際にクリーニング作業をしないのに、私に請求することはできるのでしょうか。
不動屋さんの理屈は、次の人にクリーニングをしないで渡すので次の人からが退出時にクリーニングを請求できないと、クリーニングをしなかった私からクリーニング代を請求し、この後済む後半が出る時にはクリーニング代は請求しないと訳のわからないことを言っています。
どう考えても私が払う必要はないと思います。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます。 因みに相手が強行する場合があった時にはどこに相談する、あるいは通報するのが良いのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/15 11:05
  • 皆様のご回答にまずは心より感謝いたします。
    1.今回の退出に当たり不動産屋とは充分な協議をしており、私がきれいにして引き継ぐこと、その後に不動産屋が中を確認することを伺っておりその際にクリーニング代は戴きますよとの話は出ておりません。私は払うことになることを知っているのであれば掃除はしませんでした。
    2.契約書には「本契約終了後、賃貸人もしくはその指定するものが、室内点検およびクリーニングをし、その費用は賃借人の負担とします。」とあります。クリーニングをしていないのに請求できると読めるでしょうか。
    3.不動産屋は、「後輩が出る時にはクリーニング代は請求しない」と言っていましたが、後輩には「退出後のクリーニング代は請求する」と話しています。二重請求に聞こえませんか。
    因みに、鍵の交換代も一般的には新規入居者が払うと思いますが、契約書に書かれておらず退去する私に支払いを廻しています。

      補足日時:2022/03/16 14:06

A 回答 (5件)

4番目の回答者です。

(不動産屋の宅地建物取引士です。)

賃貸退去時の原状回復費用については、まずは賃貸借契約書の記載内容がすべて、となります。

>2.契約書には「本契約終了後、賃貸人もしくはその指定するものが、室内点検およびクリーニングをし、その費用は賃借人の負担とします。」とあります。

面白い記載内容だな・・・
この記載内容だと、
 ・賃貸人(あるいは指定する者)がクリーニングをする。
 ・(その後、そのクリーニング)費用を賃借人に負担させる。
としか読めない。

>クリーニングをしていないのに請求できると読めるでしょうか。

読めません。
私だったら、賃貸人がクリーニングを実施していないことを理由に、クリーニング代の支払いは拒否します。

(普通は、「退去時に賃借人はクリーニング代を支払う」としか書かれていないことが多い。つまり賃借人はクリーニング代を支払うが、賃貸人が実際にクリーニングするかしないかは、曖昧な表現になっている。)


>3.不動産屋は、「後輩が出る時にはクリーニング代は請求しない」と言っていましたが、後輩には「退出後のクリーニング代は請求する」と話しています。二重請求に聞こえませんか。

「二重請求」か否かの議論でなく、私なら、前項の「契約書を読む限り、大家はクリーニングをしていないから、俺はクリーニング代を払うつもりはない」と主張します。
後輩に、後輩退去時のクリーニング代を請求するか否かについては、大家と後輩の問題です。


>鍵の交換代も一般的には新規入居者が払うと思いますが、契約書に書かれておらず退去する私に支払いを廻しています。

質問者さんの契約書に、「退去時の鍵交換代を負担する」と書かれていないなら、拒否できます。
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不動産屋に勤めています。



まず、大事な点を指摘・確認をしておきたい。
 ・質問者さんは、質問者さんが借りていた賃貸を退去する。
 ・その賃貸には、次に後輩が契約して入居する。
 ・質問者さんは、(後輩のために)冷蔵庫や鍋食器を残して退去する。
ということだよね。

通常は、
 ・退去の際は自分の持ち込んだものはすべて搬出し、部屋には何もない状態にする。
 ・その後大家は次に貸す人のためにクリーニングを行う。

つまり、次に後輩が入居するということから、上記の手続きが行われなかったことが、今回の行き違いの原因です。

後輩が入る、冷蔵庫や鍋食器は後輩が使う。大家のクリーニングは不要など、大家さんと意識合わせをしたときに、クリーニング代の扱いについても整理しておくべきでした。


>不動産屋の判断で実際にクリーニング作業をしないのに、私に請求することはできるのでしょうか。

契約書に書いてあるなら、請求できます。

>不動産屋の判断で実際にクリーニング作業をしないのに、私に請求することはできるのでしょうか。

できます。
不動産屋の理屈は、次の通りでしょう。

1.質問者さんの冷蔵庫や鍋食器等が残されているので、通常のクリーニングができない。
2.後輩が退去時には、通常のクリーニングを実施しなければならないが、もともと通常のクリーニングをしていないので、後輩からそのクリーニング代はとれない。
3.よって、後輩退去時の通常のクリーニング代は、質問者さんに払ってもらいたい。

つまりね、後輩退去時のクリーニング代を、誰が、いつ払うか、という問題なんですよ。

質問者さんが払うのが嫌なら、後輩に(退去時に)払わせたらいかがですか。

蛇足だが・・・

>因みに相手が強行する場合があった時にはどこに相談する、あるいは通報するのが良いのでしょうか。

民事だからね。とことん争うなら裁判でしょうね。
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宅建所持者なら契約書厳守です。


それ以外はありません。

次に入居される方の契約の
クリーニング代の項目を外す理由がわからない。
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建築関係の仕事をしているものです。



契約書に書いてあるならば、払う必要があるのは事実ですね。

次の入居者が知り合いと言うことならば、次の入居者から退去時の費用請求なしの契約書を
確認した上で、そのクリーニング代を折半したら丁度良いのではないですか?

その次の入居者が得る利益はアナタと次の入居者が「二人係でピカピカ」にしたのでしょうから
その利益を折半するのが理想です。

納得がいかないのは理解出来ますがピカピカで返せば、クリーニング代は請求しないと
書いてないならば必要であると言えるでしょう。

本来は「汚した人がクリーニングする責を負う」のが正しいと思います。
クリーニングをしてから貸したかどうかというよりは綺麗な物を汚したから払うが
正しいと思いますね。

ただ、この件では係争するのはキビシイと感じますが、完全に「0」を目指すより
落としどころを考えて、費用の減額を交渉してみてはいかがですか?
質問者さんは退去するとその後の契約者(後輩)とは本来無関係なので、
減額などで決着が付けば後腐れが無くなります。


参考まで
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払う必要ありません。


質問者さんが出る時にクリーニングしないのに、次の方の退去時のことまで面倒見るなんて馬鹿らしいです。
次と方に上乗せされたクリーニング代が請求されるかもしれないので、後輩さんとの関係など後々のことを考えたら自分で安い業者を探してクリーニング入れるのが無難かもしれないですが、、。
この回答への補足あり
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