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お世話になっております。忙しすぎて相続に向き合えず、遺言なしで家族間で揉め事なしで遺産相続手続きを後回しにする場合の質問です。故人の預金はずっと数年間分割方法が決まるまで凍結しっぱなしになるのでしょうか。法定相続人が三人で、3千万円以下の貯金があるとします。代表者に振り込みしていただくことが可能であれば、その代表者が一時的に全額を預かって、相続税を一家の分をまとめて払えますか?あるいは三分の1ずつ、3者が引き出し(あるいは振り込み)で受け取ることは可能でしょうか? 相続税の分だけ、その故人の口座から税金を納付することはできますか?銀行ごとに対応が違うのでしょうか。無知で申し訳ありませんが、アドバイスいただけると嬉しいです。

A 回答 (4件)

金融機関次第なところがあるかと思いますが書かせていただきます。



まずは未分割を理由に申告や納付をしないでよいわけではありません。
未分割である状況に合わせた申告と納税、そして理由書的な形でリンク先の文書を提出することでしょう。

まず、未分割ですと優遇計算などの適用が受けられません。そのため、未分割の状況での申告とその後分割が終わった後の申告が必要となるでしょう。
税負担の増減に合わせて、追加で払う人と返してもらう人などになるでしょう。

次に金融機関は遺族からの申出で、葬儀費用などの為の預貯金の引き出しを認めているはずです。この葬儀費用と同様に相続税負担分も可能な場合があるのかはわかりません。
これをできるのであれば、相続人個々が被相続人の口座から相続税負担分を引き出して納税すればよいでしょう。
代表者などとすると、他の相続人の税負担を立て替えることとなり、お金の貸し借りになってしまうことでしょう。それぞれがそれぞれの名で引き出して納税できるのが一番だと思います。
預金残高すべてを一度引き出すなどとなると、分割協議が終わっていないのに代表者の口座にそのお金が入ることとなってしまうでしょう。
さらに細かいことをいえば、今の時代金利は微々たるものとはいえ、預貯金には預金利息が発生するものであり、それを代表者が受け取ることとなってしまうでしょう。それを含めて分割協議を行うとしても、代表者個人名義で発生している事実は変わりませんからね。

簡単に見えても面倒となる要素のある方法をとるくらいであれば、ここの税負担を個々で判断のうえで負担するか、遺産口座から引き出すかをすべきではないですかね。

どうしようもなければ、預金のみの分割協議をしてしまうべきでしょう。
そもそも、忙しいというのは個人の理由であって、亡くなってから10か月以内という法制度上期間の定めがあるわけですから、協議ができないと言える理由は少ないと思いますよ。当然そういう状況で希望通りにすべてがいくとはあまり考えない方が良いのではないですかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たくさんの有益なアドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2022/03/27 17:43

失礼ながら、不必要な枝葉の知識により、根本的な理解を逃しておられるようです。


1 申告期限後3年以内の分割見込書
 相続税申告期限まで遺産分割協議が整わない場合には、遺産を法定相続分で分割したものとして相続税申告と納税をし、その後遺産分割協議が整った後に更正の請求をして、相続人各自が納税した額を実際の遺産分割協議後の相続額と整合がとれるようにできます。
 なぜこのような届け出が必要かというと「相続人間で争いがあり、遺産分割協議が整わない」ために「相続税申告書で遺産分割協議が成立してる場合に受けられる特例」が受けられないために、「3年以内には遺産分割協議が整うだろうから特例適用してくれ」というためです。
 ご質問者のように「相続人間でのもめ事はない」ケースでは全く必要のない書面です。

2 必要でない書面を見たので、おかしな悩みに繋がるのです。
遺産分割に相続人全員が意義がないなら、遺産のうち預金だけでも「全額引きおろす」ことが可能です(※)。
 預金について相続人誰々が全部相続するという遺産分割協議書を作成して金融機関に提出します。
 あるいは「相続人誰々を代表相続人として指定して、預金額全部の引きろしをする事に承諾する」と相続人全員が署名捺印した書類を提出する。
そうすればご質問には以下のような回答ができます。


「代表者に振り込みしていただくことが可能であれば、その代表者が一時的に全額を預かって、相続税を一家の分をまとめて払えますか?」
払えます。

「あるいは三分の1ずつ、3者が引き出し(あるいは振り込み)で受け取ることは可能でしょうか?」
三分の1ずつでも全額でも引き下ろし可能です。
その場合には「相続人3名が3分の1ずつ相続することで協議が整った」という遺産分割協議書が必要になります。

 「相続税の分だけ、その故人の口座から税金を納付することはできますか?銀行ごとに対応が違うのでしょうか。」
 どこの銀行でもそのような対応はできません。
相続税の納税義務者は「相続人」です。故人は被相続人と言いますが、被相続人は相続人ではないので、相続人の税金を被相続人の口座から納付することなどは無理です。

相続人代表が故人の預金を全額相続して、そこから相続税支払いをして、残額を「他の相続人に分配する」事はできます。


「遺産相続手続きを後回しにする場合」と言われてますが、相続手続きには「遺産分割協議を整え、協議書を作成する」のと「協議書により遺産の名義変更手続きをする」があります。
遺産分割協議書が出来上がってから、所有権登記を「元の故人のまま」にしていても、別にどうってことはありません。死んだ人がいつまでも土地建物を所有していて固定資産税の通知が来るというだけの話です。
預金の場合は名義変更するか、相続人全員の承諾を得た者が全額おろして、好き勝手に使うかできます。
相続税の支払いに充ててもよし、高級車を買ってもよし、借金返済に充ててもよしです。
無論「代表者として預金の引き下ろしをした」のでしたら、そのお金は相続人間の共有物ですから、代表者が全額自由に使ってしまうことはあきません。


被相続人の預金は相続人全員が相続権を有する遺産です。
3千万円の預金を相続人の一人が全額おろしてしまい、トンズラしてしまったら、銀行は「どうしてあいつに全額支払ってしまったのだ。他の相続人がいることを確認しなかった銀行に損害賠償請求をする」と訴えられることになります。
銀行はこれを避けるために「死亡した者の預金凍結」をし、相続人全員による遺産分割協議書などが確認されないと預金引き下ろしに応じないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たくさんの有益なアドバイス大変参考になりました。

お礼日時:2022/03/27 17:44

> 故人の預金はずっと数年間分割方法が決まるまで凍結しっぱなしになるのでしょうか。



それが良いと思いますよ。


> 法定相続人が三人で、3千万円以下の貯金があるとします。

相続税は貯金だけでなく全資産に対して課税されるので、他の資産の評価額によっては相続税が発生します。その納付期限は故人の死後10ヶ月以内で、これを忘れると脱税になります。

期限までに相続の合意に至らない場合は、暫定的に法定相続割合でもって納税して、後日に精算する形を取るのが良いでしょう。


> その代表者が一時的に全額を預かって、相続税を一家の分をまとめて払えますか?

相続手続きの書類が、その代表者一人が受取人になっていて、かつ全ての法定相続人が、それを承認しているならば可能です。ただし代表者が受け取った時点で、それは代表者の個人資産として扱われます。

例えば代表者が3千万円を受け取って3年後に、他の2名に1千万円ずつ分配した場合は、法的には贈与であって贈与税がかかります。


> 相続税の分だけ、その故人の口座から税金を納付することはできますか?

各自の相続内容について合意できていれば可能です。

A 銀行の口座に3千万円はいっていて、相続人3名で均等分割するにしても、人によって金額を変えるにしても、A 銀行の要求する書類に、各自の受け取り金額と実印と署名がきちんと入っていれば、どんな分配でも可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たくさんの有益なアドバイス大変参考になりました。

お礼日時:2022/03/27 17:45

お世話になってません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/27 17:46

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