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化粧品を輸入してネットショップを開いて販売したいと思ってます。
個人輸入した商品を許可なく転売することは法律違反ということ以前の質問に書いてありましたが、販売店とかではなく、個人から買ったものでもやはり転売目的で購入し販売するのは法律違反になるんでしょうか?

できれば許可をとりたいのですが、許可をとるのはかなり大変そう・・というか無理っぽい感じがしました。
ヤフオクなんかを見てみると、結構海外の化粧品を転売(多分)してる人っていますよね?皆さん、ちゃんと許可をとってるということなんでしょうか。。
(中には許可なく販売してる人もいると思いますが、やはりそういうのは摘発されてしまう人もいるのかな・・)

でも輸入代行なら許可とか必要ないんですよね?
例えば「シャネルの口紅を○○○円(商品代金+代行費)で輸入代行します」みたいな感じなら問題ないですよね?

転売と代行は、注文を受ける前に輸入してしまうか、注文を受けてから輸入するかの違い、なのでしょうか。。

A 回答 (2件)

厚生労働省のWEBページに基準があります。

医薬品の場合ですが、化粧品も同様でしょう。

具体的には、代行は、注文や代金の支払は代行するが、商品は海外の業者から、直接、注文者あてに送付される必要があります。

一旦、代行者が商品を受け取って、それを注文者に引き渡す場合は、輸入販売となるようです。

「注文を受ける前に輸入してしまうか、注文を受けてから輸入するかの違い」ではありません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4. …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!注文者に直送の場合が「代行」となるのですね。この場合、メーカーからの直送でないとダメなんでしょうか?個人とか、販売店などから注文者へ直送の場合も「代行」としてみなされるのでしょうか?

補足日時:2005/03/24 20:16
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海外に住んでいる「個人」や、海外の「販売店」など、海外から注文者あてに直送するなら大丈夫です。

メーカーには限りません。

日本の個人や販売店が一旦受け取ってしまうと、許可が必要な輸入販売になってしまいます。
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この回答へのお礼

わかりました!ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/25 18:55

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