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社内販売品をある社員が大量に転売しているという内容の相談を数名の社員から受けました。

オークション等ではなく、不要品買取業者等に転売しているようなのですが、どの業者(店)等に転売しているのか事実を掴む方法はないてしょうか?
購入されたものを転売先されているので、横領には該当しないため、警察には依頼は出来ません。
会社には社員販売品の購入履歴しか情報はありません。

法律に詳しい方、お力添えをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>損害賠償も視野に入れていたのですが、


転売されたことによって受けた損害をどうやってすれば良いのか?本来売れるはずである定価分を請求出来ないのでしょうか?


貴方の立場は何ですか?

だから、社員販売する総額で規制すればと書いたんですが
それに対する反応はないのでしょうか。

既に売却した物に対して
本来、会社に損害はないでしょう。
社員販売で適正な単価で販売しているのですから
更に定価分を請求できるはずがありません。
社員が得た利益から雑所得に掛かる税金を引いた額から割合で
会社に納めろというのならまだしも。

不要品買取業者が買い取る値段というのは新品でも二束三文なので
その社員販売価格よりも高く買うとはとても思えませんが
社員に相当安く売ったのでしょうね。

社員が親類に配ったとか
妻にやったとかと主張すれば
その先がどうなろうが追求はできませんし
貴方の会社の就業規則で、
その様な事態を想定して
懲戒規則を既に制定していなければ
この事態に対して規則を作って懲戒するわけにはいきませんよ。
会社の制度設計の不備を
社員のせいにするわけにはいかないので
当然予想できるこの事態を洞察できなかった社長や幹部社員が悪いんです。
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> どの業者(店)等に転売しているのか事実を掴む方法はないてしょうか?



当人に確認するとか、買い取り業者に片っ端から問い合わせるとか、興信所や探偵社などに調査を依頼とか。


そんな事確認するより、どうやって再発防止するかに頭使うべきだと思います。


> 法律に詳しい方、

法律は関係無い話だと思いますが…。
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目的や、どこまでやるか?にもよるのですが・・。



まず、転売禁止条項が無ければ、何の問題もありませんので、そもそも転売を立証することにも、何の意味もありません。
そこは確認の上、もし禁止条項が無ければ、直ちに社内販売の規則を修正して下さい。

一方では、社内販売品の転売を禁じているのであれば、状況証拠で充分ではないか?と思われます。
尚、「どうしても」と言うことであれば、この様な事案であれば、弁護士でも、探偵でもを雇い、証拠化,事実化する方法を勧めるかと思います。

状況証拠で良い理由は、「警察には依頼は出来ません。」の裏返せば、民事事件と言うことで、民事事件は刑事事件と違い、常識などがかなり作用しますので・・。
即ち、現状の状況証拠(個人利用の範囲を超えた購入の事実や、他の社員の証言)だけでも、民事の提訴は充分可能だし、弁護士の腕や、今後の証拠収集次第では勝訴も見込め、転売した事実の立証は、必ずしも絶対では有りません。

まして私企業の処罰等は、「疑わしきは罰せず」みたいな原則に支配される必要性も有りませんから。
従い「ある社員」に対して、「会社として強い疑念を抱いている」と告知した上で、「転売の事実を認めるか、あるいは身の潔白を証明しなさい」と迫っても、何も問題は無いです。
更に「正直に話せば温情もあるが、もし虚偽を言えば法的措置も考慮する」などと言えば、普通の労働者は、観念すると思いますよ。

後は相手の出方次第ですけど、あくまでシラを切る様な場合は、実際に法的措置に及ぶかどうかは被害にもよりますが、私企業としては、懲戒や制裁を行えば良いです。

それに不服なら、相手は労基署に相談するとか、労働審判に提訴するでしょうけど、普通の人間なら、逆提訴などを怯え、そんなことはしません。

また、争いになった場合、懲罰委員会の議事録など、証拠や記録を求められる懲戒処分は問題は多いですが、昇格やら査定で不利益を与える制裁措置なら、証拠はありませんから。

端的に言えば、社内販売の疑いが持たれる様な社員は、賞与などを減らしたり、昇格を遅らせるなどして、転売で得た利益以上の損失を、黙って与えてやれば良いのですよ。(会社視点で言えば、転売された不利益を回収することになります。)

もし労働審判で、相手が「この件によって、賞与を減らされた」などと主張しても、会社は「その様な事実はありません」と言えば、因果関係を立証せねばならないのは相手方です。

言い換えますと、会社に付与された権限の中で、懲戒権とか解雇権は、かなりの強権ですが、人事権や査定権とか指揮命令権は、普通権であり、これらの会社権利の中で制裁を加えたら、制裁と立証することが難しいのです。
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年間の社員の割引購入額に総額で制限をかければいいことではないですか。


一品目あたりの個数でもいいですが。

転売禁止特約をしていても
正当な金額で購入したものを贈与、売却することに法的な制限があるのではないので
契約上の違反行為に対する民事の争いであって
就業規則やその契約で、違反した場合の罰則を明示していないと懲戒は難しいでしょう。
会社に捜査権限もありませんし。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
転売禁止とはしておりますので、特約は有効だ思います。
損害賠償も視野に入れていたのですが、
転売されたことによって受けた損害をどうやってすれば良いのか?本来売れるはずである定価分を請求出来ないのでしょうか?

補足日時:2014/06/13 18:24
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という以前に、無制限に社員に販売している会社のほうが問題



転売不可条件等そういう歯止めがないのでは
調べたところでその先どうするのでしょう
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