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公然わいせつ罪について質問です。
不特定多数のカップルではない男女がその中の1人の家に集まって性行為をすること。いわゆる乱交パーティ的なものは公然わいせつ罪になりますか?
もしそうなら法的にどうなりますか?

A 回答 (1件)

【公然わいせつ罪】(刑法第174条)に問われる可能性がありますね。



すなわち、自宅の室内であっても、公道などから容易に見える場所であれば、「公然わいせつ罪」で逮捕されるおそれがあります。

詳しくは、以下の弁護士による解説をご覧ください。
非常にわかりやすく解説してありますので。

●刑 法
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_sex/3094/
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