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以前、弟から暴力を振るわれているとのことでここで相談したことがあるのですが、色々考えた結果法的手段をとることにしました。
詳細は↓です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1262339
数週間前弟に背中を殴る蹴るされて病院へ行ったのですが、あざはないものの未だに痛むことがあって、もう精神的にも耐えられなくなりました。
それでもう一人で家を出ることにして、今すぐにも出て行きたいのですが、学生なのでアルバイトして貯めた貯金だけでは辛いです。
今の私は弟にされたことなど思い出すとパニックになったりする状態なので一応カウンセリングに通っているのですが、カウンセリングに通うお金だけでも大分かかっているので・・・。
弟はフリーターなので収入はあるのですが、今までの暴力のことで弟から慰謝料をとることは出来るのでしょうか?
家庭内暴力は親告罪のようですが、弟は未成年なので訴えることが出来るのか悩んでいます。
そもそも私は裁判をおこすお金を出すのも苦しい状態なのですが、弟を法的に訴える何かいい手段はないでしょうか?
私に法的知識がないもので、詳しい方よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的手段」とはどのようなものを指すのでしょうか?どのようなもの、といっても2種類しかありませんが。
民事的手段と刑事的手段ですね。(いわゆる社会的責任は法的責任には含まれないのでここでは省きます)(1)民事責任としては不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求が考えられます。民法の710条で他人の身体を害した者は慰謝料請求できる旨、規定されています。これは家族だろうが赤の他人だろうが関係ありません。ちなみに弟は未成年とのことですが、判例上12才で責任能力を認めた事例もありますし、問題なく請求は出来ます。また、親の監督上の不注意を理由に、両親に対して賠償請求することも可能でしょう。
(2)刑事責任としては、本件の場合傷害罪に該当するものと思われます。傷害罪というのは親告罪ではありません。事件性が認められれば、捜査・逮捕・送検等の手続を捜査機関は自由に取れます。が、家族内の争いの場合、あくまで身内のものとして扱われる傾向は当然あります。「これは事件です」とあくまでも主張したいのであれば、告訴してください。警察に捜査を開始する義務が発生します。但し弟は未成年なので少年法の関係で、家庭裁判所で審理され、原則として刑罰は科せられません。このうち、死刑・懲役・禁錮にあたる犯罪で、家庭裁判所が刑事裁判を相当であると認めたときは、検察官に逆送されます。刑罰が科される可能性がある、という意味です。傷害は長期15年の懲役刑ですので、逆送になる可能性はあります。ちなみに16歳未満であれば逆送されません。
これが「法的手段」です。要するに本気で戦おうと思えば、「それなりのこと」はできます。それがあなたにとっていいことなのか悪いことなのかはわかりませんけど。
じっくり、考えてみてください。
法的手段というのは、家族も弟のことについては色々話し合ってくれているのですが、それでも止められそうにないので、もう法律で裁いてもらおうと思ったのです・・・。
恥ずかしながら民事と刑事の違いすら分かっていませんでしたので、ご回答感謝いたします。
家族間の暴力なので、兄弟喧嘩で片付けられたらどうしようかと思っていたのですが、民事では慰謝料請求できるのですね。
とりあえず民事的手段をとることを考えてみて、自分でも民事について調べてみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
何やら刑事(暴行罪・傷害罪)と民事(損害賠償請求)がごっちゃになってますが……。
〉家庭内暴力は親告罪のようですが
そんな規定はありませんが……。家族のことだからよっぽど強い処罰を求める訴えがないと捜査機関が動かないというだけで。(ただ、外傷がないとすると、精神的な「傷害」というのは立証しにくいだけに難しいですね)
医療費にせよ、精神的な苦痛に対する賠償(慰謝料)にせよ、民事訴訟を起こしたら勝てるでしょうが、実際に取るのは難しいのではないですか?
素直に払わないだろうし、給料を差し押さえようにもフリーターなら次々勤め先を替わるでしょうし、そのたびに手続きを取らなければならない。
一度弁護士さんに相談されてみては?
自分なりに法律のことを調べて質問したつもりだったんですが、家庭内暴力は親告罪という規定はないのですね・・・。
自分でも混乱していて訳の分からないことを書いてしまいすみませんでした。
慰謝料とるのは難しいですか・・・。
確かに弟が素直に払うとは思えませんが、まずは無料法律相談なんかを利用してみようと思います。
ご回答どうもありがとうございました。
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