
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
質問文(現在、61歳の男性との由)から察する限り、少なくとも、あなたは昭和34年(1959年)4月2日~昭和36年(1961年)4月1日の間の生まれだと思います。
ご承知だと思いますが、このとき、64歳到達日[64歳の誕生日の前日]より特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(65歳以降の、本来の老齢厚生年金に相当する部分)を受けることができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen … を参照して下さい。
(要は、64歳到達日[64歳の誕生日の前日]において、老齢厚生年金の受給権を得ます。)
特別支給の老齢厚生年金は65歳到達日前まで(65歳の誕生日の2日前まで)に限って受給権がある、時限的な年金です。
65歳以降の、本来の老齢厚生年金とは異なるものです。
したがって、本来の老齢厚生年金とは違い、繰下げはできません。
また、65歳以降の、本来の老齢基礎年金(国民年金からの給付)に相当する部分である「定額部分」と、本来の老齢厚生年金(同 厚生年金保険から)に相当する「報酬比例部分」から成り立ちますが、昭和24年4月2日生まれ以降の男性は、障害者特例を別途に請求したときを除いて、定額部分は受けられません。
あなたが「特別支給の老齢厚生年金」の受給権を得たとき(64歳到達日)に「厚生年金保険の被保険者ではない」(要は、既に退職している)のなら、障害厚生年金の受給権を有しているので、64歳到達日より、報酬比例部分と併せて定額部分も受けることができます。
これを障害者特例といいます。
要は、あなたの場合、64歳到達日時点で退職済であるならば、64歳到達日~65歳到達日前までの間、65歳以降の「本来の老齢基礎年金と老齢厚生年金」に相当する部分を受けられます。
いわば、1年前倒しで受けることができる、といったイメージになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki … を参照して下さい。
障害者特例は、特別支給の老齢厚生年金じたいの請求とは別に、特別な請求が必要になります。
繰り返しますが、この特別な請求を行なうときには、既に退職済(厚生年金保険の被保険者ではない、という意)であることが前提です。
以下のURLのような「厚生年金保険 障害者特例・繰上げ調整額請求書」を、特別支給の老齢厚生年金を請求する際に併せて提出する、といった手はずになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
いずれにしても、障害厚生年金を受けている場合には、老齢厚生年金に関連して、少なくとも、以下の2点をあらかじめ頭に入れておく必要があるかと思います。
1 老齢厚生年金の繰下げはできない、ということ
2 昭和36年4月1日生まれまでの男性(又は昭和41年4月1日生まれまでの女性)であれば、特別支給の老齢厚生年金を受けることができ、そのときに既に厚生年金保険の被保険者ではないのなら、障害者特例の適用の請求もできること
3 障害者特例の適用が受けられれば、65歳以降の「本来の老齢基礎年金と老齢厚生年金」に相当する額としての「特別支給の老齢厚生年金」を受けることができるということ
No.1
- 回答日時:
お察しのとおりです。
あなたのようなケースの場合は、老齢厚生年金の繰下げはできません。
厚生年金保険法 第44条の3 に規定されています。
あなたが老齢厚生年金の受給権を得た時点で、障害厚生年金の受給権をも有することになるので、老齢厚生年金の繰下げはできません。
また、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)から66歳到達日(66歳の誕生日の前日)についても同様の状態となるので、同じく、老齢厚生年金の繰下げはできません。
その障害年金が障害基礎年金のみだけのときには、老齢厚生年金の繰下げができます。
※ 受給権 = 実際に受けるか受けないかは関係なく、あくまでも権利の有無を見る(基本的に、死ぬまでは権利は喪われない)
◯ 厚生年金保険法 第四十四条の三
(支給の繰下げ)
第四十四条の三
老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
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