「お昼の放送」の思い出

株式会社を設立費用を抑えたいのですが、格安のところは税理士もセット契約?で割高になりますか?それとも税理士を付ける場合は割安ですか?
従業員も2名家族運営な為大きな組織ではない場合税理士をつけずに自力で調べながら経理をやるべきでしょうか?
目安が24万ぐらいと出てきますが他に金額を抑える方法はありますか?

A 回答 (3件)

会社設立経験者で、税理士事務所勤務経験があります。



ご存知かと思いますが、法人の設立手続きは、登記まで行って初めて完了します。その登記の業務は、税理士では扱えません。行政書士でも扱えません。司法書士の業務となります。
ただし、大概の手続きにおいて、本人申請の場合には資格は不要となります。資格が必要なのは代理行為や営利目的の代行などです。

私が行った手法は、司法書士ではなく行政書士を利用する方法です。
税理士と提携したり、行政書士登録した税理士などですと、税理士の顧問契約を条件にしたりしますが、そうではない行政書士事務所を利用しました。
行政書士は、設立に必要な登記申請書類の作成とその提出代理の手前までは可能となっています。
そのため、定款の作成とそれを電子定款にしたうえでの認証の代理をお願いしました。一般の人の作成ですと紙定款となり、印紙税(収入印紙の貼付)が必要となります。しかし、電子定款であれば不要となります。ご自身で電子定款をパソコンでという方法もありますが、必要なソフトや機器の用意はそこそこ費用が掛かることでしょう。
また、定款は大事なものであり、さらにその後の登記の添付書類となり、事業目的その他、問題になってはいけません。また、許認可その他があればなおさらプロの作成が有用なことでしょう。行政書士は許認可の専門でもありますからね。
私は電子定款で印紙税5万?を節約し、手間やリスクを回避するため行政書士へ2万円くらい払いました。グレーなの会報なのかわかりませんが、依頼した行政書士は本人申請用の登記申請書も作成してくれましたので、必要な追記や押印のみで法務局へ申請しました。法務局での登録免許税は、誰が行ってもかかるのでやむを得ないと思い負担しましたね。

税務についてですが、私は一応資格はありませんが税理士になるための試験の学習経験があり、税理士事務所で実務の経験もあるので、日常の経理から決算税務申告までを自分で行っていましたね。ただ、規模が大きくなったことや融資元である金融機関からの要請で、少し前から税理士へ依頼するようになりました。ただ、依頼先の税理士も私の能力を理解してくれているため、日常の経理や基本的な決算処理は私が行い、その内容のチェックと税務申告書類の作成を依頼しています。当然自社処理できる割合が多い分税理士側の負担が軽くなるため、税理士費用は安くしてもらえています。

ただ、私の場合は経験と知識があったので対応できますが、0から学びながらの実務では厳しいと思います。
知人の会社で何年も自社決算申告をしていましたが、税務署へ申告書類提出後何度も呼び出されていましたね。
数字のパズルのようなものでもあるので、一つ間違えるといろいろなところへ影響します。当然そういった不確かな申告ですと税務調査の対象にもなりやすいことでしょう。

私は税金対策で、事業分割で複数の法人にし、メインの法人だけ税理士依頼で済ませています。ただ、法人化や法人複数の節税などは、いくら効果があっても税理士費用が掛かると、それほどの効果は少なく感じることでもあると思います。ただ、それでも、税理士依頼は、税理士の専門的知識による節税効果は、経験のある私でも到底かなわないものですし、税務調査対策や調査時の交渉力を考えると、税理士依頼のメリットは大きいとも思えます。
ほとんどの会社が税理士に依頼している決算や申告を勉強してリスクを背負い進めるのは、営業結果の足を引っ張りかねないことでもあると思います。
その効果が難しいと思うのであれば法人ではなく個人事業で進めた方が良いのかもしれません。
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国や自治体などの創業支援策で利用できるものがないか確認してみては?


設立費用等を助成してくれる制度もあったはず。
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費用を安く抑えたいのであれば,株式会社じゃなくて合同会社にすればいいじゃないですか。



株式会社であれば公証役場で定款の認証が必要で,資本金の額が100万円未満の場合であっても3万円の認証手数料がかかりますが,合同会社であれば公証人の定款認証がいりません。

設立登記の登録免許税も,株式会社ならばその最低額が15万円ですが,合同会社ならそれが6万円になります。

株式会社は役員の法定任期があるので,定款に別段の定めがなければ,2年に一度は役員変更登記(当然,そのための費用がかかります)が必要になります。株式の譲渡制限を設けている株式会社なら,任期を10年まで伸長できるけど,それでも10年に一度は役員変更登記が必要になるということです。
それに対して合同会社では,代表社員を含めた社員の法定任期はありません。定期的に役員変更登記をする手間も費用もいらないということです。

税務申告等でいろいろなことを調べる苦労を厭わないのであれば,税理士と契約をしないという選択肢も選べると思います。失敗しても損をするのは自分(会社)だけです。そう気にする必要はありません(それが嫌な人が税理士と契約している)。

最近は増えていますよ,合同会社は。
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