遅刻の「言い訳」選手権

生活保護の移管ができても、扶養照会はするのですか?

A 回答 (3件)

結論


移管申請することで福祉事務所は扶養照会をします。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大で扶養照会がネックとなり要保護状態で保護を必要とするものが扶養照会をすることから保護申請をしないため厚労省は通知を発出しましたが、福祉事務所は形式的に申し出を受け取りますが、扶養照会届書を送付している福祉事務所もあります。
原則、扶養照会は、保護申請者と扶養家族間で話し合うこと扶養するか否かを決めることになります。但し、当事者間で話し合いがつかないときは福祉事務所が書面で扶養照会届書を送付することになります。
福祉事務所が調査した限りで扶養義務者に扶養できる資力があるが扶養しない場合に、福祉事務所は家庭裁判所に申し立てをすることができます。
その為、福祉事務所は強制をすることができません。
扶養照会は、明治民法で定めている法律に基づき、生活保護法第4条で規定している保護に優先して扶助を受けることと定めているため福祉事務所は扶養照会届書を送付しています。
但し、扶養照会で保護受給に対して左右されることはありません。
扶養照会に構えることで必要とする保護ができないことで保護を必要する世帯を保護するため扶養照会書の返書に関けなく申請日から14日以内に保護要否について決定することになります。
また、14日から30日に延す場合は、扶養調査等で日数が必要となる場合に30日まで延ばすことができます。
法的には14日以内に保護可否を決定できなときは書面で申請者に通知すると定めています。
移管手続きための保護申請も同様です。
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扶養照会の時期や回数は、法律上は制限はないので、福祉事務所の裁量です。


生活保護での扶養照会書の範囲に関しては、多くの場合には、直系血族と兄弟姉妹だけです。
3親等ということを言う人々が多いのですが、民法を正しく学習していないと思います。
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注意点としては、そもそも、扶養照会への返答をしなければならないという法律上の根拠はないです。
たとえば、出生届は、法律上は、出生の日から14日以内となっていますが、扶養照会への返答に関しては、法律上は、何も決まっていないのです。
戸籍法 第四九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
扶養照会への返答に関しては、上記のような規定はないということです。
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●参考として
下記は生活保護に関連した支援団体です。

生活保護問題対策全国会議
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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役所特有の言葉、決まりですから! です

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