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生活保護って身内に扶養できる世帯(住民税課税世帯)があると生活保護受けれないはずだし。

A 回答 (6件)

「その生活保護受給者の身内を、援助できるような余裕はない」


ということではないですか。

身内が援助できるのでは?と思われる場合でも、「出来ません」と断れば、それ以上どうすることも出来ないみたいです。

資産家でも援助することを断る場合も多いそうです。
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1[生活保護受給者の奴って身内も貧乏人なんですよね?]


2「身内に扶養できる世帯(住民税課税世帯)があると生活保護受けれないはずだし。」
結論
1被保護世帯の身内で皆が皆が貧乏人ということはありません。
2生活保護受給要件及び条件を満たすことで保護は可能となります。

保護決定に影響することはありませんが、明治民法規定で相互扶助の規定があるため、保護申請者の血族3親等(祖父母=両親=兄弟姉妹=本人=子=孫=ひ孫の成人したもの)内の扶養義務者については扶養照会をします。
しかし、扶養義務者が保護申請者に対して扶養の否かの旨の届をすることで扶養することはありません。
また、扶養は強制でないということです。
但し、生活保護法よりも他の法律の扶助(年金、児童手当など)は優先的に受けることは条件です。
厚労省から抜粋
第1回 生活保護制度に関する国と地方の実務者協議
令和3年11月19日 参考資料
被保護人員、保護率、被保護世帯数の年次推移
○生活保護受給者数は約204万人。平成27年3月をピークに減少に転じた。
○生活保護受給世帯数は約164万世帯。高齢者世帯が増加している一方、母子世帯及び障害者・傷病者世帯は減少傾向が続いている。

但し、新型コロナウイルス感染症拡大で仕事が減り、解雇などで生活に困窮しても生活保護申請を躊躇する原因は、扶養照会にあることが原因となり、生活保護要が必要とする世帯は受給世帯の3倍の世帯がいることが分かっています。
しかし、家庭の事情等で扶養照会を躊躇うことで申請に足らないのが現状です。
また、福祉事務所の窓口で相談で終わらせ申請をさせないで追い返しがあります。
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そうですね



此処は質問者のあなたが思う事のみが正解になる遊びサイト

なので 質問しなくても あなたの思う事は全て正解なので もう 質問 しなくて イイのでは?
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>生活保護って身内に扶養できる世帯(住民税課税世帯)があると生活保護受けれないはずだし。



そういう制度にはなっていません
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私の記憶が正しければ、某有名お笑いタレントの親御さんが生活保護を受けていて、週刊誌か何かにすっぱぬかれてテレビで会見をしていたのを見た事があります。

受けられないのでは無く、役所から援助を打診されても拒否すれば受けられるはずだと思います。最も、その親族への援助の打診がされるのが嫌で受給申請をためらう人も多いそうです。
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これからは生活保護受給者増えていきますからね。


次は質問者さんが受ける番かもよ?
明日は我が身です。
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