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全部署でも自分勝手に振る舞い、皆に嫌われ、部署のトップからもう手に負えない、要らないと言われて異動になった女性。異動を言われた時に、人事部長からいい意味の異動じゃないからね。今度新しい部署で問題を起こしたら処分するから。と言われての異動。彼女は納得いかないようでした。良かれと思って皆に口出ししたのに、みんなに嫌われ、上司からも批判され。納得がいかないと言っていました。
でも新しい部署に私とペアで異動になったら、仕事を取られたくない。という心から
出し抜いて、嘘をでっち上げて上司に報告したり、彼女が定時に帰ったので私が上司に確認した上で続きを片付けたら、なぜ私に黙って勝手にやった?私の仕事取りたいんでしょ?私のやってる仕事やりたいんでしょ?と一方的に22時にクレームの電話をしてきて22時半まで一人で喚く人。

こういう人って、新しい部署に異動してからの姿勢が人事部長に報告されたらどう評価されますか?

A 回答 (2件)

人事部長からいい意味の異動じゃないからね。

今度新しい部署で問題を起こしたら処分するから。と言われての異動なのでの1番軽いものになると思います。

懲戒処分とは、企業が従業員に対して行う労働関係上の不利益措置のうち、企業秩序違反行為に対する制裁のことをいいます。
懲戒処分の種類は7つあります。処分の重さは下記の通り。

軽い
|戒告
|譴責(けんせき)
|減給
|出勤停止
|降格
|諭旨(ゆし)解雇
↓懲戒解雇
重い

■戒告
口頭での注意によって将来を戒めるもの。実務上では、懲戒処分ではない事実上の注意も多用されています。

■譴責
始末書を提出させて将来を戒めるもの。同様の行為を行わないよう従業員の言葉で誓約させます。

■減給
本来ならば支給されるべき賃金の一部を差し引かれるもの。差し引く金額は、労働基準法第91条により限度が決められており、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています。

■出勤停止
一定期間の出勤を禁止するもの。あまりに停止期間が長いと処分無効となる可能性もあります。

■降格
役職、職位、職能資格を引き下げること。

■諭旨解雇
企業が従業員を一方的に解雇するのではなく、両者が話し合い、納得した上で解雇処分を進めること。ちなみに「諭旨(ゆし)」とは、趣旨をさとし告げるという意味。

■懲戒解雇
懲戒処分として一番重いもの。企業側が従業員と結ぶ労働契約を一方的に解消することです。

就業規則等に定められている懲戒処分内容に基づいて行われます。通常、懲戒解雇では、退職金や解雇予告手当を支給せずに即日解雇となります。ただ、労働基準監督署による除外認定を得ず、解雇予告や、解雇予告手当を省略すると労働基準法違反となってしまいます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
降格処分以上じゃないと、あまり本人には堪えないかもしれませんね。

お礼日時:2022/03/31 19:19

もう問題起こしてますね。


処分されますでしょ。
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この回答へのお礼

やはり、同僚に対して、私の仕事取りたいんでしょ?って吐くって大問題ですか?

お礼日時:2022/03/31 19:18

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