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何罪で訴える事が出来ますか?

仕事が終わって車に行ったらバンパーの汚れが一部不自然に落ちていたので車の下を覗いたら黒い箱みたいなのが付いていたので、もしやGPS発信器か?と思い磁石で割りと強めに付いていたそれを剥がして帰る道中に川に投げ捨ててやりました。
結婚もしてないのでその手の可能性は0で、会社の一部の人間に嫌われているので会社の誰かだろうと思いました。

これは何罪で訴えれますか?

GPS発信器が川の中で止まっているし案外高いもんみたいですので取り付けた奴が何らかのアクションをしてくると思いますので犯人は分かると思います。
勿論、無断で取り付けてるので聞かれてもとぼければ十分回避出来るし、会話の録音もします。

質問者からの補足コメント

  • 1番痛いのは、割りと高い発信器を川の真ん中に捨てられて、何で捨てた?、弁償しろとわざわざ言いに来る奴が犯人だし、それを録音したら立派な証拠になるから捨てました。
    こっそり付けたのにわざわざ言いに来るバカはそうそう居ないし、さぞや悔しがってることだろう。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/08 15:11

A 回答 (4件)

車に傷等がついてしまったり、取り付けるためにあなたの敷地に侵入したりした場合は、器物損壊や、住居侵入などの犯罪になる可能性はありますが、プライバシーの侵害は民事上は損害賠償の対象となり得ますが犯罪にはなりません。

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誰がつけたか分かるのですか?


判っても証拠のGPS発信器を捨ててしまったのでしょ。

相手を訴えても証拠がないじゃないですか?
この回答への補足あり
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まず、その機械がGPS発信機であったかどうかです。


GPS発信機であることの証明はあなたが立証する必要があります。
さらに、その発信機を取り付けた人を特定しなければなりません。
これもあなたが調査して動かぬ証拠を押さえなければなりません。

ここまでが前提で、あなたの行動を監視する目的でGPS発信機を無断で取り付け、取り付けたり監視していた人物を特定できたとします。
不法侵入などがなければ刑事では何も問題ありませんので、民事でプライバシー権の侵害として賠償を求めることになります。
実際にどのようなプライバシーを侵害されたかはあなたが立証することになります。
うなく立証できたら、3万円程度の賠償をとれる可能性はゼロではありません。
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GPS発信器を処分してしまったのなら、もう何の罪にも問えません。



そもそも、発信器が付いていたという事実を抹消してしまったわけですから。

今後のアクションで仮に犯人がわかったとしても、取り付けたであろう実体が存在しない以上、何かの罪に問いようがありません。
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この回答へのお礼

それは1番に考えました、証拠として必要なのでは?と。
しかし、持ち歩けば相手はこちらの動向を知りたい、自宅を特定したい等の理由で取り付けた訳ですから何の意味もありません。
かといって会社や別の場所に隠したところで、スマホでも分かる奴もあるので探し出して証拠を回収してしまうでしょう。
となると、回収出来ない、川の真ん中に捨ててしまうのが1番相手に痛手を与えれると思い捨てました。
アクションを起こさないなら起こさないで別に構いません。
ただ何罪になるのか興味があり、相手は自分絶対正しいマンで、頭が少しアレで精神的に幼稚園児なので返せとか言ってくる可能性もあります。

お礼日時:2022/04/05 12:16

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