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月曜日から金曜日、フルタイムで仕事されている方で別に日曜日だけアルバイトされている方、日曜日のみのアルバイト先が税務申告したら本職の方にはばれるものですか?

A 回答 (1件)

複数の会社でパートやアルバイトを掛け持ちして働いている場合や、勤務先から年末調整を受けなかった場合は、税金の申告や還付について「確定申告」を行う必要があります。



会社に副業がバレる可能性をゼロにすることは基本的にはできません。副業の所得金額によって住民税の額が変わったり、住民税の納付方法を変更する場合、副業先で社会保険の加入条件を満たしてしまった場合などの条件でバレる可能性があります。

副業の所得金額で住民税の額が変わるのでバレる
住民税の額は、各企業が前年の給与支払報告書を当年1月末までに自治体に提出して決まります。自治体は、その給与額に合わせた住民税を企業側に報告し、それをもとに企業は給与天引きを行います。勤務先が複数ある場合は、自治体は給与が最も多い会社に合算した給与額分の住民税の報告をするため、住民税のズレから、本業側に副業がわかってしまうことになります。

副業の所得金額が年20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。その際に、住民税の徴収方法を自分で納付する「普通徴収」をに選択し、天引きされている特別徴収を、普通徴収にして自分で支払う方法もありますが、自治体によってできないケースがあること、また、わざわざ確定申告をすることで会社側に不審に思われる可能性があります。

報酬型の副業の場合は、確定申告をしなければ住民税や所得税も変わらないのでバレませんが、所得があるのに確定申告しないのは脱税になり違法行為となります。

年20万円を超えない、日払いや内職バイトも住民税でバレる
確定申告の必要がない年20万円を超えない金額に収入を抑えたとしても、住民税はきちんと申告をして副業分がプラスされた税金を支払わなければなりません。

日払いや手渡しで給料がもらえるバイトでも、給与所得は会社が給与支払報告書を自治体に提出しますので、住民税の額の変化でやはりバレます。

内職バイトでも、副業用に給与振り込み口座を分けたとしても、同じように住民税の金額の変化でバレます。

つまり、どんな形であれ、収入が上がれば住民税が上がり、本業の会社には自治体からの報告で副業が分かる仕組みがあるのです。

社会保険の変化でバレる
社会保険は、パート、アルバイトであっても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ職場で働いている正社員の4分の3以上であれば被保険者となります(会社の規模によっては、106万円から加入義務があります*)。社会保険は複数の職場で加入することは出来ません。社会保険加入義務要件を満たす複数勤務先がある場合には、「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出し、給与を合算した額で社会保険料が決まるので、そのやりとりでバレてしまいます。

*以下の条件を満たすと加入義務あり
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金月額が月8.8万円以上(年間約106万円以上)
3.1年以上使用されることが見込まれる
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いている
5.学生でない(夜間や定時制除く)
年末調整の「給与所得者の基礎控除申告書」でバレる
年末調整の際に、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を提出します。その中の「給与所得者の基礎控除申告書」には、「給与所得」記載欄があり、これは副業分も含めて合算で記載する必要があります。また、副業が給与所得でない場合でも、「給与所得以外の所得の合計額」欄に額を記載する仕組みとなっています。
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この回答へのお礼

ありがとう

副業は週1回なので社会保険、雇用保険入りません。ですから住民税だけの話しですね。

お礼日時:2022/04/12 20:40

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