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アレって利用したら名前貸したら違法に当たったりしますか?
例:就職時や賃貸時の保証人の書類に代理を使う

そもそも
違反してしまった場合、本当に保証人の書類に記載された内容を代理人が肩代わりするんですか?

A 回答 (2件)

法定代理の場合を除いて,代理で何かをするには,本人と代理人との間で委任契約が必要です(通常は,それを証明する文書として委任状を作成し,それを代理人に所持させます)。


相手方はその委任状を確認したうえで,代理人を代理人として認めて契約等を行います。

委任状を提示しない自称代理人は,無権代理である虞があります。無権代理の場合は本人に効力が及ばず(民法113条),自称代理人がすべての責任を負うことになります(民法117条)。

ですが無権代理の場合であっても,表見代理が成立することがあり,その場合には本人が責任を負うこともないことではないです(民法109条,110条,112条)。

代行は代理とは異なるものです(代理行為をするのは代理人,代行をするのは使者)。代行者は使者にすぎないために,その行為の責任は本人が負うことになるものの,代行を定義する民法規定がないことから代理と代行が混同されて使われていることが多く,いざというときは裁判でけりをつけることになるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/14 20:55

アレって利用したら名前貸したら違法に当たったりしますか?


例:就職時や賃貸時の保証人の書類に代理を使う
   ↑
本人の委任を受けている代理人なら
問題ありません。
代行も同じです。
本人から依頼されていれば問題ありません。

しかし、委任や依頼を受けていないのに
やったら、文書偽造、同行使罪になります。




そもそも
違反してしまった場合、本当に保証人の書類に記載された内容を代理人が肩代わりするんですか?
 ↑
本人から委任、依頼を受けている
場合は代理人、代行人は責任を負いません。
委任、依頼した本人が責任を負います。

委任、依頼を受けていない場合は
代理人、代行者が責任を負います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/14 20:55

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