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再就職する会社から初出社日に年金番号を提出するように言われました。

私の分が必要な事は分かりますが、妻の分も提出を求められたのはなぜでしょう?
妻を扶養してはいませんし、妻は別会社で派遣社員として働いています。
なぜなのか気になります、、

A 回答 (4件)

ちなみに。


あなたの再就職先は、回答3に加え、マイナンバーと基礎年金番号とを混同している必要もあります。
(こちらの可能性のほうが高いので、回答3ではあえて「マイナンバー」で説明させていただきました。)

現在、社会保険や税の手続きは、マイナンバーを用いるのが原則です。

言い替えると、本人以外の基礎年金番号は、直接の事情がないかぎり、収集したりしないようになっています。

ですから、正直申しあげて、配偶者の基礎年金番号の提示を求められた、というのは、明らかに被扶養者とする・第3号被保険者とする、ということをあなたから申し出ていないかぎりは、事業主のほうから勝手に行なうことは考えられません(といいますか、勝手にはできません。)。
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税制(源泉徴収される所得税)上の扶養親族等を把握するための「扶養控除等申告書」では、扶養親族等(配偶者を含む)のマイナンバーを取得・収集する必要がありません。



要するに、「税のほうでいう扶養」のときは、「扶養」いや「不要」です。

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一方、社会保険上の扶養として「配偶者を国民年金第3号被保険者とする場合」(配偶者があなたの入る健康保険での被扶養者となることが前提)は、あなたが配偶者の国民年金第3号届の提出を代理する、といった位置付けになるために、配偶者のマイナンバーの取得・収集がなされます。

こちらのほうでは、配偶者のマイナンバーの取得・収集は義務です。

以下の PDFファイルに図示されています。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/4 …

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もしも、あなたの配偶者が、あなたの入る健康保険の被扶養者とならず国民年金第3号被保険者ともならないのなら、あなたの配偶者のマイナンバーの提出を求められる理由はありません。

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ですが、税の扶養控除等申告書の提出(おそらく、再就職と同時に提出を求められていると思います)のときに「配偶者あり」の旨を示しているときには、会社側として「配偶者を社会保険上扶養するのだ」と勘違いしてしまうことがしばしば起こります。

ということで、このような勘違いが行なわれて、あなたの配偶者のマイナンバーの提出を求められた可能性が高いです。

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あなたの配偶者が派遣社員であるからといっても、その勤務内容次第では、配偶者自身が社会保険には加入できない場合がごくごく普通にあります。

このため、あなたの再就職先での対応に関しては、ただ単純に責めるわけにはゆきません。

しかし、既に記したように、あなたの「配偶者」が「あなたの入る健康保険の被扶養者とならない」かつ「国民年金第3号被保険者ともならない」ならば、配偶者のマイナンバーを提出する必要はありません。

そこだけは、はっきりと認識しておく必要があります。

下手をすると、配偶者に関して健康保険の被扶養者とする手続きが進められてしまったり、国民年金第3号被保険者になってしまったりしかねませんので、あなたの「配偶者」が「あなたの入る健康保険の被扶養者とならない」かつ「国民年金第3号被保険者ともならない」のなら、このことにも十分に気をつけなくてはいけません。

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いずれにしても、以上の認識の下、早急に管理部門(労務担当、給与計算を行なう部門など)に問い合わせ、事実を確認して下さい。

その他、本人(あなた)以外のマイナンバーの取得・収集を行なうべきときには、事業主はその目的をきちっと明示して本人に知らせなければならないという義務があります。
マイナンバー法で厳しく規定されているのですが、どうやら、あなたの再就職先では、この明示もきちんとなされていない可能性が高いようです。
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奥様を扶養に入れると勘違いされたんじゃないですか?


扶養に入れないなら必要ないですし、改めて説明しましょう。
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奥さんが扶養に入るなら必要かも?

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