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No.2
- 回答日時:
地目が畑の土地を売買する場合、その場所を管轄する農業委員会に対して「農地転用」の手続きが必要になります。
件の土地が、各自治体の定める「市街化区域」内であれば、農地転用の手続きは特に問題なく出来るはずです。市街化区域は文字通り「市街化を促進するエリア」なので。準工業地域なのであれば恐らく問題ないでしょう。
「農地転用」でググってみれば色々と丁寧・親切なサイトが出てきますよ。
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