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年末調整をすると確定申告をする必要がないのですか?

A 回答 (5件)

結論


給与取得者が年末調整以外の控除がある場合は確定申告することで控除を受けることで税の負担が軽減します。
住宅を購入した場合は、受託控除を受けるために申告します。
また、医療費が年間10万円以上になると、医療費控除を受けることで還付を受けることになります。
つまり、年末調整で控除されないもは確定申告をすることで税が軽減したり還付を受けることになります。
サラリーマンが営業で使う背広や靴などは必要経費として申告をすることで還付を受けます。
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>年末調整をすると確定申告をする必要がないのですか?



年末調整をするかしないかには関係ありません。


【A】勤務先が一カ所だけであり、そこから支給される給与が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下のサラリーマンは確定申告の義務がない。確定申告をする必要がない。
【根拠法令等】所得税法第121条第1項第一号


【B】勤務先が二か所以上で、支給される給与の総額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下であり、しかも給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下のサラリーマンは確定申告の義務がない。確定申告をする必要がない。


【A】にも【B】にも該当しないサラリーマンは確定申告の義務があるので、確定申告する必要があります。
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他に収入がありそこでお金を得ていたり、それが投資で損をしたりしている場合は確定申告しないとその分の反映がされません。

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他に収入があれば、必要な場合があります。


税制は複雑なので、調べてください。
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その社以外から20万円以上の所得があったり,会社に知らせてない個人的な寄付をしたとか,年末調整には含まれてない収支があったら申告しますけど。

手引きの「申告が必要な方」の欄をご覧ください。
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