
会社での異動による適応障害から鬱病になり休職しています。
なかなか良くならない時期、主治医から色々興味ある事をしてみる事を薦められました。
私はもともと美大に行っていたのもあり、作る事が好きだったな…と思い、
小物や洋服を作りました。
作っていくうちに少し気分が良くなって行きました。
作った物は、家族にプレゼントしていたのですが、
家族は、収入のない私の事を思って、私に内緒でネットで販売してお金を貯めていてくれていました。
休職期間がもうすぐ切れるのですが、そのまま”自動退職”の道を選び、アルバイトから少しずつ社会復帰を考えています。
それを家族に伝えたところ、私が作ったものがネットで売れた、との事を知らされました。
価格はそれなりに高い値段での設定だったので、ある程度の収入になってしまっています。
確定申告をしなければならない収入だと思います。
ここで、悩むべき問題なのですが、
●今年の確定申告をする時に、今の会社に収入の有無は知らされてしまうのでしょうか。
私の所属していた会社は副業禁止です。
●休んだ期間は2年ですが、傷病手当金を頂いていた期間が一年のうちに6ヶ月あります。傷病手当金の分の収入は確定申告に記載するのでしょうか。
前の自分に戻るため、必死で出来る事を模索して色々作ってきました。
でも、休職中にもかかわらず、それが収入になってしまって、すごく罪悪感でいっぱいです。
脱税もしたくありません。
どうしたらよいでしょうか。
こんな事は初めてで…よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「確定申告をしなければならない収入だと思います。
」「収入=所得⇒確定申告書の提出を要する」ではありませんよ。
1、給与については「源泉徴収票」が発行されます。これがあなたのその年の給与所得を示してくれます。
退職後、源泉徴収票が発行されますから、これを確定申告書に添付することになります。
2、疾病手当は非課税ですから、確定申告書の作成時には「まったくないもの」として良いです。
税務当局に「他に収入がありますか」と聞かれたら「ありません」と答えて構わないということです。
3、自分で作成したものを売った「売上」についての所得について
ここが「ご質問の核心」ですね。
A 自己が使用するために購入した家庭用用品で不要になったものを売却した場合には、譲渡所得となりますが、非課税です。申告する必要がありません。
B 売ることを目的として仕入れたものや、自己が作成したものを売却して得た売上は事業所得または雑所得となります。
ここで売上そのものが所得となるのではなく、「売上金額ー必要経費」が所得になります。
さて、ご質問者のケースでは、御自分で作成した作品を売った代金はBのケースです。
体調が不良で求職中に治療のために作成した作品(精神疾患の治療として絵を描くのは、すでに認められてる治療方法の一部です)が得れたという場合には、雑所得となろうかと考えます。
雑所得の計算は「売却代金ー経費」です。
経費は、材料費等です(次に説明)。
さて、退職をして、作品を売って生活の糧にするぜって生活を始めたときに、あなたの作品は商品になり、売却代金は「事業所得」となるでしょう。「売却代金ー経費」が事業所得です。
経費は材料費。
家のなかで「もっぱら作品を作るためだけに使用される部屋」があるようでしたら、この部屋で使用される光熱費や、家の固定資産税のうち、その部屋にかかる分とか。
販売や材料仕入れに自動車を使ってるというならば、自動車の減価償却費、ガソリン代、修理費、車検費用などが経費となりえます。
確定申告書には「事業所得」あるいは「雑所得」欄に所得額(経費を引いた後の額)を記載します。
確定申告書を作成します。
医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除、障害者控除など受けられるものがあったら受けます。
基礎控除は誰でも受けられます。これが38万円。
これらの控除をして税額計算をしますが、納税額がでない場合には、確定申告書の提出義務がありません(※)。
ただし、住民税の申告書は出しておいた方が良いので、住民税申告書をだしましょう。
確定申告書の提出義務がなくても、せっかく作成した確定申告書ですから、税務署に提出するという選択がお利口なやり方です。
理由は「確定申告書の提出をしておくと、住民税の申告書の提出をしなくてもよいから」です。
つまり、確定申告書の提出=住民税申告書の提出というわけです。
ところで、体調不良で休業してるのに、収入が発生するような行為をしてた事に後ろめたい気がするとのことですが、お気にしない方が良いです。
足が折れて動けないという者が、走りまわるアルバイトをやってたという訳ではないのです。
描いた絵が売れたというだけの話ですから、気をまわしすぎないようになさることです。
あと、売れた作品の収入を確定申告したとして、それが現在の職場に知られることはないです。
また、仮に知られたとしても、なんら悪いことをしたわけではありません。堂々としていれば良いのです。
※
基礎控除額38万円。
つまり、所得の総額が38万円以下でしたら、所得税が発生しません。
発生しないということは「確定申告義務がない」となります。
よく「20万円以下なら、どうのこうの」という記述がありますが、まったく別のケースですから、もしも20万円という数字があったような気がする、というのでしたら「無視」してください。
No.5
- 回答日時:
マイナンバーで会社に連絡が行ったりすることは「ありません」
理由
マイナンバー制度を利用して情報を得るのは、行政機関です。
一介の企業なり個人が、その情報を得ることは、できません。
あなたのお勤め先が行政機関だとしても、あなたの提出した確定申告書の内容データを得ることは市役所税務課などの限定した権限を許されたところになるでしょう。
そして、そこで得た情報は守秘義務で守られます。
「病気で休業中に、なにかやって収入を得てるなんてのは、仮病なのではないか」という疑いを持たれることを恐れられてると想像しますが、いらない心配です。
仮にあなたが市役所勤めだとします。
そこの市役所では、確定申告書のデータを得ることができます。
税務課の人間だけです。
そこで、税務課職員が「あら、この人休業中なのに、他の収入があるわさ。」という話になったとします。
これは「税務課職員が課税の目的外で、一納税者の課税データを見た」ことになりますので、違法です。
それでも、課税データを見た者が「あなた、手当以外に他の収入があるってどういうこと?」と聞いてくる可能性が絶対ないとは限りません。
世の中、理不尽ですからねぇ。
「休業中に作成した作品が、なんと売れてしまったので、それを申告してるだけであります」
で良いのです。
ほとんど「それはなかろう」という話に対して心配をされるのも、ご病気の性質かもしれません。
「雨の日に出かけて、転んだ拍子に足が骨折して動けなくなり、転んだ先に雨水が溜まっていて、そこで溺れて死ぬ」
って、まずあり得ないことです。
しかし「絶対にない」とは言い切れませんよね。
でも「もしかしたら、そうなるかもしれない」と考えて雨の日は外出しないとしたら、
「ええ?そんなの心配しすぎだよ。」と言われる話ではないでしょうか。
ご質問者が心配なさってることは、上記の「雨の日に出かけて溺れて死ぬかもしれない」のと同じくらいの「ありえない」話です。
お体ご自愛下さい。
丁寧なご説明ありがとうございました。
悩んでいた事はきっと”小さな事”で、心配しすぎですね。
つかえているものがとれた気がします。
ありがとうございますm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
> 今年の確定申告をする時に、今の会社に収入の有無は知らされてしま
> うのでしょうか。
知らされません。
また、今年中に退職されるわけですから、もはやどうでもいいことです。
今年中に今の勤め先から収入があったのだとしても、源泉徴収票を受け取って終わりです。
会社が年末調整をしない以上、あなたが自ら確定申告をする形になるわけですから、会社に副収入云々を知らせる必要、知られることはありません。
> 休んだ期間は2年ですが、傷病手当金を頂いていた期間が一年のうち
> に6ヶ月あります。傷病手当金の分の収入は確定申告に記載するので
> しょうか。
傷病手当金は課税所得ではないので、確定申告を行う必要はありませんし、行うにしても、2年のうちの6ヶ月ということは、とっくに申告タイミングは過ぎ去っていると思われますが。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa. …
No.1
- 回答日時:
>●今年の確定申告をする時に、今の会社に収入の有無は…
確定申告をした結果が、直ちに本業の会社に伝わることは、制度としてあり得ません。
>そのまま”自動退職”の道を選び…
ということなら、今さら会社など気にすることではないでしょう。
>傷病手当金の分の収入は確定申告に記載…
無用、無用。
確定申告とは、働いて得たお金を申告するものです。
働かずして入ってきたお金は、贈与や相続でない限り、税金とは関係ありません (例外もある)。
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とってもわかりやすい説明をありがとうございますm(_ _)m
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