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父の知り合いで勤務中に頭を打って労災認定(12級)された方がいます。一時金が支給されたのですが、その後頻繁に激痛が走るようになり、通常の仕事ができない状態だそうです。一時金を支給された場合は障害等級変更はできないと認識していますが、不服申し立て等により障害等級を変更してもらうことはできるものなのでしょうか?なお、傷病年月日と療養開始日は平成12年3月24日、一時金支給決定日は平成13年5月22日です。

A 回答 (1件)

一時金の支給が開始しても、等級の認定自体が誤りであれば、不服申し立ては可能です。



但し、この症状は、「神経障害」だと思われますが、14級の単なる神経症状ではなく、当初から12級が認定されているということは、「頑固な症状が永続している状態」という要件で認定されたものですから、それ以上の等級が認定されることはまず考えられません。

ただ、その激痛というのが、例えば脳の毛細管からの出血であったり、クモ膜下出血などの、重大な疾病の前触れである可能性もありますから、脳神経外科に診断を仰がれたらいかがでしょうか、その際にこの点について確認されると、もう少し医学的に根拠のある判断が可能と思われます。労災病院がお近くにあれば、そこの先生は労災等級もプロですから(医師でもこういう手続き的なことはご存じない方が多い)更に詳しく話が聞けると思います。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、体のことも心配ですから精密検査を勧めてみます。

丁寧なご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/29 22:24

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