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知人にお金を貸しても返してもらえないので弁護士に頼んで返してもらいました。お金が帰ってくるまで金欠でカード会社からは解約させられ、返済してもカードが作れなくなりました。銀行の融資の審査も不利になりました。
お金を返してもらってからの、社会的制裁に憤りを感じます。
この不満を法的手段を使って知人に更なる金銭の要求はできると思いますか?

A 回答 (4件)

この不満を法的手段を使って知人に


更なる金銭の要求はできると思いますか?
 ↑
出来ません。

非金銭債権の場合、債務不履行に基づく損害賠償については、
債務者は、通常生ずべき損害(通常損害)及び特別の事情によって
生じた損害のうち当事者が予見し、
又は予見することができた損害(特別損害)を賠償する責任を負う
(民法第416条1項、2項)。

これに対し、金銭債権の場合は、
実際にどれだけの損害が生じたかを問題とすることなく、
定型的に法定利率による損害賠償をさせることに
なっています。

法定利率とは、民法第404条に定めるものをいう。

民法 第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、
その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

法定利率は、年3パーセントとする。
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そもそもなんでそんな知人に金貸したんだよ?

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ここに質問しても


素人ばかり。
その実績のある弁護士に相談するのが
ベストでは。

あなたの思考がわかりません。
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民事で損害賠償を求めることは可能でしょう。


判決がどうなるかまでは何とも言えませんが。

要は、
期日までに返済されなかったがためにあなたの資金繰りが悪化し、
カード会社への支払いに影響が出て、不利益を被った、
ということですよね。
この因果関係が証明出来れば一応筋は通りますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/05/06 14:37

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