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4月に転職をしました。
月の途中で退職し、次の日から入社したのですが新しい会社の方の給料の締め日の関係で入社した1日だけ日給制になりました。
その日が締め日なので、今月の給料はその1日だけの分になるのですが、そうなると保険料の方が高くなります。
そういう場合の差額はこちらが払わなければならないのでしょうか

A 回答 (2件)

「月の途中で退職し、次の日から入社した。


結論
退職した会社の保険料は控除するため前月分の支払いはありますが、退職月の支払いはありません。
但し、月末日の退職は保険料の支払うことになります。
また、転職し、月途中で入社した日が社会保険資格日になるため保険料は発生しますので支払うことになります。

社会保険料は基本月単位で計算しるため、日割り計算はしません。そのため、月途中に退職の翌日が社会保険資格喪失日となり、月末日以外は退職月の保険料は控除(免除)となり、前月分の保険料を支払うことになります。
4月途中に退職した日の翌日が離職日(社会保険資格喪失日)になりますので、3月分の保険料は支払うことになりますが、4月分の支払いはありません。
しかし、退職日の翌日に転職先に入社した場合は、入社日が社会保険資格受給者となりますので当月分の保険料は発生しますので支払うことになります。
従て、会社の給与締め日と支払い日に関けありません。
しかし、翌月支払いの給与日に保険料支払額に不足する場合は、会社から不足分の請求するか、翌々月の給与から2月分保険料の天引きされるかです。
会社は、標準報酬月額を算出すため、1年間の保険料の算出するため毎年4月から6月分の給与で標準報酬月額で算出します。



以下は参考程度に
人事労務の基礎知識から一部抜粋です。
社会保険計算に必要な、標準報酬月額とは?
「標準報酬月額」とは、給与等の平均額をキリの良い数字に区分した等級表に当てはめたものです。毎年4月から6月の賃金をベースに決定し、毎年9月に改定が行われ、原則1年間同じ標準報酬月額で保険料を計算することになります。

標準報酬月額となる前の賃金額には、基本給をはじめ以下の手当などの従業員の労働の対償となる給与や諸手当が含まれます。

新入社員の標準報酬月額の決定
新入社員の場合は給与の実績がないため、標準報酬月額を算出することができません。そのため、残業代などの変則的な給与を見積もりで出し、固定給に加えて1ヶ月分の給与を算出する必要があります。

そしてその見積もり給与を標準報酬月額に当てはめて、社会保険料も計算します。たとえば4月に入社した新入社員の場合、4ヶ月後の8月まで、この見積もりにもとづいて社会保険料が算出され、9月から実際の給与に基づいた標準報酬月額が適用されます。

例:標準報酬月額30万円、東京都で協会けんぽ加入している場合の健康保険料

・保険料率:9.84%
・300,000 × 9.84% ÷ 2 = 14,760円

参考:全国健康保険協会「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京)」

厚生年金保険料(本人負担額)=標準報酬月額 × 18.300% ÷ 2

※平成29年9月(10月納付分)以降の厚生年金保険料率は18.300%で固定されました。
標準報酬月額が30万円の場合、27,450円(30万円×18.300%÷2)が厚生年金保険料となります。
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5月に支給される給与が1日分だけなら、給与はそのまま支給され社会保険料は全額を別途支払うことになると思いますよ。


4月から社会保険に入っているなら、ですが。

って、前に回答しませんでしたっけ?
わからないことは、まず会社に聞きましょう。
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