A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
2番です。
変な回答があるので・・・
先ほど書きましたように1月以降の退職の場合、未徴収となっている市民税は給料又は退職金から控除しなければなりません。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/ …
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubets …
↑ こちらは6ページ目に書いてある。
この「1月1日以降の退職者は一括徴収」という取り扱いは数年前からであり、その前は「極力、一括徴収してください」というお願いレベルなので拘束力がなかったことから、労働基準法に定める『賃金5原則』に抵触するという考えで「ダメ」と説明する方がいたけれどね。
No.4
- 回答日時:
市民税(住民税)の、給与所得者の支払いは、
当年度分は、当年6月から次年5月に分けて、
給与かが源泉徴収されます。
3月分まではその給与からの源泉徴収ですが、
残り2か月分(4月5月分)が直接納付となった次第です。
No.3
- 回答日時:
給与所得者から市民税・県民税の特別徴取
結論
給与から2か月分を徴取することはできませんので、令和2年度の市民税・県民税の4月5月分は自宅に直接納付書が届きます。
サラリーマンなどの給与所得者の場合
サラリーマンなどの給与所得者の場合、毎年6月から翌5月までの毎月の給与から差し引かれることとなり、これを特別徴収といいます。サラリーマンなどの給与所得者の場合、2020年分の所得に対応する住民税は、2021年の6月から2022年5月まで支払う、つまり給与等から差し引かれることとなります。毎年6月に金額が変更されることとなります。
毎月の給与等から差し引かれるということは?
毎月の給与等から差し引く住民税等の情報は、給与の支払元(会社等)に市町村等から通知(特別徴収税額の決定通知書)されることとなります。これは、2種類あり、1つは、特別徴収義務者用(会社等用)、もう1つは、納税義務者用(本人用)となっています。
No.2
- 回答日時:
まず給料から控除される住民税は、当年(2021年)分「当年(2021年)6月~翌年(2022年)5月」までの12か月間で徴収しなければなりません。
そして、1月以降に退職した方は原則として未徴収額を最後に支払う賃金などから一括徴収という決まりであります。
勤めていた会社での給料の支払い日と市民税の徴収パターンが不明なので、ご質問文に出てくる2か月分がどの月の分なのかは分かりませんが、3月退職であれば・・・
『3月分は3月の給料で徴収済みなので、4月分と5月分の2か月分が追加徴収』
または
『未徴収は3月~5月の3か月分だけど、給料の支払額の関係で2か月分しか徴収できなかった』
という事ではないでしょうか?
退職時の住民税徴収及びその後の住民税納付に関しては、↓の解説が分かりやすいと思います。
https://life.saisoncard.co.jp/money/wisemoney/po …
No.1
- 回答日時:
1年分の住民税を給与から、6月から翌年5月までの12分割で支払っているので、3月退職なら3ヶ月分引かれるはずですが?
もう1ヶ月分市役所から請求があるかもしれません。
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