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私が住むマンションは、昭和57年11月30日 新築です。

この場合、耐震は「新耐震」と考えていいのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (4件)

それだけでははっきりとはわからない。


新耐震基準の法改正の施行、つまり起点は1981年(昭和56年)6月1日。
じゃ、このタイミングとは何か?
「建築確認申請の処分の日付」
つまり
「確認通知書の交付の日付」
5月31日付けの確認通知書であれば新耐震でも旧耐震でも問題無い。
だが一夜明けて6月1日付けで交付するなら新耐震基準を満たさなければならない。
だが、このような重大な法改正だと日付は厳密には運用をされていないと思う。
改正の時期には多くの確認申請が集中したと思われ、審査事務はパンクしていたと思う。
実質の審査を終わったのが6月5日でも、処分の日付は5月31日に遡って付けられる。
まあ、これは仕方ないことだが…
で、このような構造に関する大改正はいきなり
「来月からです」
となるのではなく、相当に前から国がアナウンスして関係者へ周知をしている。
マンションなら事業の計画から設計まで年単位でかかると思うし、その途中で法改正の情報は必ず耳にしているだろうし、建築士たちは講習・研修にも出席しただろう。
新築=竣工がその時期ならば(工期→建物の階数にもよるが)相当な確率で新耐震基準(またはそれに近い構造強度)と思う。
時系列を確かめたいならそのマンションの建つ自治体(特定行政庁)の窓口に行って「建築計画概要書」を閲覧、または手数料を支払って写しを交付してもらう。
処分の履歴という欄に、確認受付日、確認通知日、完了検査受付日、現場検査の日、検査済証交付日、これら一連の履歴が書かれています。
もし確認処分が5月31日以前であれば今回の質問の答えは出ない。
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微妙ですねぇ。


建築確認日を調べて下さい。当該日が1981年6月1日以前でしたら旧基準が適用されていると思います。
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当時の広告に、新耐震とあれば、そうです。

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ご存じだと思いますが、新耐震基準は建築確認日が昭和56年6月1日以降のものです。


翌年11月30日竣工だと1年半ですから微妙ですね。
マンションの規模とかいつ着工したかで変わるタイミングの頃ですから。
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