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中古物件を買うにあたってのハザードマップについて

皆さんはどういうとこらを見て、何を対策しましたか?
例えば、震度6はくる地域なので、新耐震で築何年の物件にしたとか。

液状化のリスクには●で対応など、 あれば教えてください!参考にしたいです。

A 回答 (13件中1~10件)

新耐震基準による)平均値を述べた迄の話だよ❗


▼建築基準法の改正時期は)建築業者次第で→売却価格の変動が影響される場合とあり→一概に絶対的な施工期日と新築届は不一致もあります。
◼️質問者は)当該観点の細い違いを→確認したいのではありませんね‼️
それなら)昭和56年1月~5月施工物件は→新旧基準適合物件の適用可否も→考慮するような事にもなりますね‼️
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(mofl氏は勘違いされています)



新耐震基準による)平均値を述べた迄の話だよ❗
▼建築基準法の改正時期は)建築業者次第で→売却価格の変動が影響される場合とあり→一概に絶対的な施工期日と新築届は不一致もあります。
◼️質問者は)当該観点の細い違いを→確認したいのではありませんね‼️
それなら)昭和56年1月~5月施工物件は→新旧基準適合物件の適用可否も→考慮するような事にもなりますね‼️
4階以上が比較的浸水上、安心と判断したのは→たとえ一階受電設備等の故障発生し,)一時的に居住無理でも)→受電設備等が回復修復後には→①浸水したフロアと②無浸水フロアーとでは←圧倒的に無浸水フロアの方が、設備回復時点では→即に居住できるわけです。
◼️浸水可能性の高い3階以下フロアーと4階のフロアとの居住高さにより→設備回復後の事迄、考えないと、災害後のへの留意の観点がない考えは→余りにも稚拙な意見です。
▼知人の住むマンションで)浸水した階と無浸水のフロアの室の,受電設備補修工事終了後→の再入居が直ぐだったとの話を聞いております。
◼️実体験のない回答は→無意味で,現実問題を解消すべき回答をご勘案していただきたいものですね❗
◼️質問相談者は)ハザードマップを全面的に信頼してはいないよ。
◼️どの程度の安全対策を取れれば良いのかを,聞いており→mofl氏は,勘違いと災害経験者の知人(他者)への災害回復後の対策の無理解や今批判する性格は→今良く指摘されている(論理ハラス)となる。他の回復者への批判を止めた方が良い。
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南海トラフト、東京直下、


ハザードマップを全て避ける。
原発も300Kmは避ける。
活火山から300Kmは離れる
海抜100m以上にする。
中々住むとこが無い。
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あと、マンションに言及する回答があるが、4階云々は無意味だ。


マンションのキュービクル(受変電設備)はほとんどが1階にある。
もし1階が水没でもすれば電気設備は使えない。
もちろん昇降機も当分はダメだ。
エントランスホールも臭い泥だらけ。
駐車場があればそこに駐車しているクルマ、バイク、自転車、ダメだろう。
水が引いたあとは汚泥が堆積、不衛生このうえない。
乾けばコンクリートのように固まってしまうし、1階の床下(スラブ下)の泥は完全に取りようない。

戸建て住宅で自分の宅地だけ、共同住宅で自分の住戸だけ無事でも、インフラ含めて周囲の環境が、設備が、街区が壊滅的な被害を受ければ住めないよ。

それと素人の書き込みで訂正。
新基準での現実の建物施工開始年度は昭和58年度以降の建物、、、

違うよ。
2年間も空白があるわけない。
新耐震基準と呼ばれる1番エポックな法改正は昭和56年(1981年)、この年の6月1日に施行した。
具体的に話すと、
『手間暇とカネをかけたくないから旧耐震基準で通したい』
なら、直前の5月31日までに駆け込みで建築確認申請を提出さえしてしまえば良かったわけだ。
だが特定行政庁(確認処分する建築主事がいる役所)も施行後の日付で
「現行法に適合している証明」
を出すのはおかしい。
よって、5月31日に駆け込みで受け付けした確認申請書の審査に半月かかり、確認通知書を印刷できるのが6月半ばだったとしても、確認通知書の交付日は旧法の有効な時期に遡ったはずだ。
つまり、書類上は5月31日に受け付けをして同日に確認処分、もあった。

中には5月31日に駆け込めず翌月に入って特定行政庁の窓口へ行った者もいただろう。
この場合もケースバイケースで(都市計画法との絡みなどで事情があって建築確認申請が遅れる、と事前に相談をした場合において)5月31日に遡って受け付けをした。

正式に6月1日になって受け付けたものはここで新法(新耐震基準)に適合していることを確認申請書で審査をする。
つまり、施工、現場での話なら、戸建住宅くらいの規模であれば、
・昭和56年6月1日に確認申請書を受理
・同月に確認通知書を交付
・同月に着工
・昭和56年の年内に竣工、引き渡し
は普通にある、いや、そうでなければ工務店は潰れる。
2年も後の58年云々は荒唐無稽だ。

新耐震基準の法改正は施工業者や建築主をイジメるためにしたわけじゃない。
度重なる大震災への対応、ひいては国民の生命を守るためだ。
このときの法改正は内容も時期も事前に周知してあるので、5月31日以前の確認申請でもほとんどは新法に適合した内容となっていたはず。
(安かろう早かろう悪かろうの戸建て住宅は除く)
そもそも旧耐震の戸建て住宅なんて築40年超え、今やほとんどは家屋としての市場価値を持たないだろう。

新旧の耐震基準の別れは特定行政庁で確認申請書を受け付けたタイミングね。
5月31日までに確認処分した物件でも着工が遅れたものもあろう。
着工の時期、竣工の時期、検査済証の交付時期、販売や入居開始の時期からでは新耐震基準か旧耐震基準かはわからない。
この辺りをどうしても正確に知りたければ特定行政庁で建築計画概要書を見るなり、台帳記載証明を取るなりして、確認処分の日付を確かめること。

そして、あらためてハザードマップの意味を理解すること。
もちろんハザードマップを全面的に信頼しないこと。
色付きの区域を外れれば安全が保証されるわけじゃない。
建築基準法の法改正だけでなくハザードマップの見直しもあるから。
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訂正)建築基準法の)新耐震改正年度は→昭和56年度で,【新基準での)現実の建物施工開始年度】は→昭和58年度以降の建物です。

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「対応」とは、ハザードマップを精査して土地を選択することで終わり。


土地を決めたら個人ではどうすることもできない。
例、安いからと赤塗りの土地を購入したらそのリスクは手放すまで付いて回る。
特に中古でしょ。
仮に検査済証が出ていてもそれは未来に安全な担保にはならないからね。
それこそ怪しい(笑)第三者機関が中古住宅を調査しても気休め以外の何物でもない。
書類の言葉や数値はほぼ無意味だよ。

だって、、、新築のときどのような調査をしたか、どのような施工をしたかなんて実施した本人以外にはわからない。
記録ってそんなもの。

液状化現象は起こる仕組みを学んだほうがいい。
地盤沈下とは別モノだ。
軟弱地盤だからと液状化現象が起こるわけじゃない。
そもそも地盤が大丈夫でも家屋が傾く、倒壊する、都心部なら地表面に降った短時間の豪雨で床上浸水もこれから起こる。
何も河川の近くだけが浸水区域じゃない。

土地、周囲の環境、起こりうる様々な災害を想定したものがハザードマップ。
新耐震基準が昭和56年だがもし木造住宅なら平成11年の告示改正以降に限る。
いずれにしても中古住宅なら建物に期待せず土地だけ気をつけるべき。
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【新旧・耐震基準】建築基準法改正の昭和26年→実際の施工年度の【昭和28年以降の建物】ならば→新基準で施工済みです。

(震度7以下でも一応は大丈夫)
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追記)


ハザードマップも)浸水地域を避けるのに,良いですが→▼マンション居住室を→何回も転居した経験では→(私は)これ迄は→4階以下には住まなかったですね❗
▼4階越えならば→まずは浸水防止に有効だからです。
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①【新旧・耐震基準】建築基準法改正の昭和26年→実際の施工年度の【昭和28年以降の建物】ならば→新基準で施工済みです。

(震度7以下でも一応は大丈夫)
②液状化現象は→当該マンション建築前の土地が池や沼地なら→可能性ある。
しかし)もっと重要なのは→豪雨台風による建物浸水がない,3階以上の高い階にマンション室へ居住する事ですね❗
▼それに)西日はとても暑いため→やはり南側ベランダの室が良い。
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>液状化のリスク


個人では対応できません。広範囲に渡って上下水道などが壊滅的な被害を受ける可能性があります。
https://left-h.co.jp/blog/softground/liquefactio …
https://www.hrr.mlit.go.jp/ekijoka/toyama/pamphl …
https://committees.jsce.or.jp/2011quake/system/f …
https://www.obayashi.co.jp/thinking/detail/picku …
ついでに江戸川区のハザードマップ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/519/ …
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