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前職をやめたのですが、まだ会社の方が手続きをしていないらしいです。手続が引き伸ばされそうな感じがして怖いです。前職では健康保険証なども貰っていないため、なんの手続きがあるんだろうって思います。 すぐに仕事を始めたいのですが、手続きがされていなくても次の職場に理由を話したら働けるんでしょうか?

A 回答 (4件)

何の手続きでしょう?


健康保険がない・・と言うのは、社会保険に加入していない
会社だったんですか?

次の仕事、始めましょうよ。
で、前職の手続き云々が、支障になるなら、
新しい会社経由で、頼んでもらうのも良いと思いますよ。

どうしても、前の会社の手続きとやらが
妨げになるなら、労働基準局に言うと良いですね。

「これこれの事情で、邪魔されているから」って(笑)

何でも、直訴が一番、手っ取り早いです。
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手続きとは、あなたが会社を辞めた事による事務処理の事です


から、この手続きが完了しないと辞めた事にはならないと考え
るのは間違いです。あなたが退職届を提出された時点で、あな
たは会社には籍が無くなっていますので、心配無用です。

ただ会社を辞めると離職票を発行しなければなりません。その
手続きに手間取っているとも考えられます。

失業保険の受給を望まれていない場合は、次の就職先が決まっ
ていれば、直ぐに働かれて構いません。ただ理由をイチイチ告
げる必要はありません。新しい職場では前職場の内部事情は必
要ない事ですから。余計な事は言わないように。
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どのような手続きが必要かを整理する必要があります。


例を挙げますと、

退職年の源泉徴収票を再就職先に提出することになるでしょう。
ただ、再就職先が決まっても、退職会社の源泉徴収票の交付が遅れていると言えば待ってもらえるものです。

社会保険である健康保険と厚生年金保険についてですが、前職会社が手続をしないと、あなたの分の保険料(本人負担と会社負担の合計)を在職の方の分と一緒に引き落とされてしまうでしょう。退職者から拐取も難しいこともありますし、そもそも退職日以降に発生した保険料などは無効とすべきものです。退職会社が放置することは、退職会社の首も閉めることになるので、現実的ではありません。
また、健康保険証の交付を受けていないということは未加入の条件での勤務か、加入手続き中の退職かのいずれかでしょう。

雇用保険の手続きというものがありますが、再就職先での加入手続きの為に雇用保険の被保険者番号が必要となります。被保険者証は基本的に本人保管のはずですが、勤務会社によっては会社保管していることも少なくはありません。ただ、昨今はマイナンバーによる手続きも可能となっていますので、再就職会社での手続きに困るということはないでしょう。
ただし、前職会社が貴方の雇用保険を外す手続きをしないと、再就職会社の加入手続きが保留とされてしまいます。ただ、こういったことはあって当然の話であり、雇用保険事務を理解している事務担当者であれば、わかってもらえることでしょう。ただ、そういった状況であることは伝えておくほうがよいでしょう。

あとは、退職金共済や年金基金その他特殊なものくらいではないですかね。
再就職をするうえで、退職会社が手続をおろそかにしていたとしても、大きな問題ではないかと思います。
再就職後いつまでたっても手続きが保留されていることで不利益が出そうであれば、各制度の手続き先(社会保険は年金事務所、雇用保険はハローワーク、源泉徴収票は税務署)に相談のうえで、各手続き先からあなたが困っているため早急に手続きをするように指導してもらえばよいでしょう。

手続き期限というものもあったりしますが、会社によって決済に多くの方がかかわる場合もあれば、会社の総務人事などの決済後社会保険労務士へ依頼したりする場合もあり、手続き期限はあっても、手続き後のあなたへの交付期限が明示されていない制度でもあるかと思います。しかし、だからといって不利益があってはいけませんので、前職でまだ手続き中であることを把握しての就職活動をお勧めします。
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退職


あなたが退職届を提出し、会社が受理した日の翌日が離職日になります。
心配であれば、会社に「退職証明書」を請求することです。
あなたが社会保険に加入していないのであれば会社は離職票や雇用保険などの手続きはしません。
転職先で離職票又は源泉徴収票の提示を求めれても退職証明書で代用することができます。
また、会社があなたの退職日も分かります。
会社は、労働者から退職証明書の請求があれば、速やかに退職証明書を発行す義務が法律で定めています。

労働基準法第22条で定めている。
第22条(退職時等の証明)

1労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業にお
 ける地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、
 その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用
 者 は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間
 において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、
 使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予
 告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合に
 おいては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要し
 ない。
3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的
 として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関す
 る通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはな
 らない。
罰則

第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
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